○粕屋町職員の分限及び懲戒等に関する取扱規程
(平成18年11月27日規程第22号)
改正
令和4年3月23日規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第20号)及び粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第19号)の規定に基づき、粕屋町職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限の上申)
第2条 所属長(課長及び相当職をいう。以下同じ。)は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、分限上申書(様式第1号)により速やかに町長に上申しなければならない。
2 前項の上申書にはそれぞれ次の各号に掲げる事実を証するに足る書類を添付しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、勤務成績評定表及びその他必要とする書類
(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、町長の指定する医師の診断書(病状によりレントゲンフィルム添付)及び所属長の事実調査書その他必要な資料
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は、起訴状の写、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述調書又は始末書及び所属長の事実調査書その他必要とする書類
(懲戒の上申)
第3条 所属長は、職員が法第29条第1項各号の一に該当すると認めるときは、懲戒上申書(様式第2号)により速やかに町長に上申しなければならない。
2 前項の上申には、次の各号に掲げる証拠書類を添付しなければならない。
(1) 本人の供述調書又は始末書(ただし、本人が供述調書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書)
(2) 関係者の供述調書又は答申書
(3) 投書その他による申告にかかるものについては、その書類
(4) 所属長の事実調査書その他必要とする書類
(訓告)
第4条 町長は、職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告を行う。
2 前項の訓告は、訓告書(様式第3号)を当該職員に交付して行うものとする。
(処分書等の交付)
第5条 この規程に基づく処分書等は、別に定める様式により当該職員に対して交付するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
分限上申書

様式第2号(第3条関係)
懲戒上申書

様式第3号(第4条関係)
訓告書