○粕屋町職員時間外勤務取扱規程
(平成18年6月9日規程第15号) |
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(目的)
第1条 この規程は、職員の時間外勤務についての基準を定め、時間外勤務の命令の適正化を図り、公費の節減及び職員の健康保持を目的とする。
(取扱の基本)
第2条 業務の執行に当たっては、常に次に掲げる事項に留意し、原則として時間外勤務は行わないように努めなければならない。
(1) 所属長は、所属組織の事務量を的確に把握し、事務の配分と人員配置を適正にし、かつ、事務処理の合理化及び能率化を積極的に図り、勤務時間内に事務を遂行し、処理するよう所属職員を監督指揮しなければならない。
(2) 職員は、出勤時間、休憩時間、退庁時間、勤務時間中における執務態度等職場規律を厳正にし、いやしくも住民等から批判を受けることがないよう努め、与えられた職務を遂行するにあたっては、勤務時間中に事務を処理するよう努めなければならない。
第3条 時間外勤務は、緊急の場合や公務の不作為防止等、業務処理上真にやむを得ない場合に限り行わなければならない。
(命令)
第4条 時間外勤務の命令は、業務内容及び時間外勤務の時間数について、事前に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。この場合においては、事前に命令できなかった事由を明確にしなければならない。
第5条 命令の際は、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める所定の休憩時間を与えなければならない。
第6条 公務による旅行(出張を含む。)中の職員の時間外勤務の命令は、所属長が旅行目的地において勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示して行い、出張先の責任者の証明書(様式第1号)を添付しなければならない。ただし、証明書がとれない場合は証明書に代わるもの(決裁済み文書等)を添付しなければならない。
第7条 命令は、手当の均等配分、職制別配分等の意図をもって行ってはならない。
第8条 命令は、予算配当内で行うものとし、配当予算がない場合又は予算配当の見込みがない場合は行ってはならない。
(予算の執行)
第9条 配当予算の執行については、年間における業務の繁閑を十分に把握し、計画的かつ総合的に行わなければならない。
第10条 所属長は、時間外手当予算執行状況書(様式第2号)を作成し、命令権者に対し予算の執行状況を随時報告するとともに、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に対して必要に応じ毎月実績報告書を提出しなければならない。
第11条 適切に発せられた命令により勤務した時間外勤務の手当の支給にあたっては、手当を棄権させてはならない。
第12条 配当予算に不足を生じ、災害等不測の事態等、業務処理上重大な支障を生ずるおそれがある場合には、総務課長及び総務部財政課長と協議しなければならない。
第13条 係長以上の職制上の職員(以下「係長等」という。)は、職員を時間外勤務させる場合には、時間外勤務並びに休日勤務命令簿により命令権者の決裁を得なければならない。
第14条 係長等は、時間外勤務を命令された職員に対し、その勤務時間、事務処理内容等について明確な指示を与えなければならない。
第15条 係長等は、職員からその時間外勤務の状況及び業務の処理状況を適宜聴取し、その勤務状況を確認しなければならない。この場合において、命令時間を変更する必要があるときは、所属長に対し変更承認を受けなければならない。
(調査)
第16条 総務課長は、必要に応じ職員の時間外勤務の状況及び命令の適否について、命令権者又は関係職員から事情聴取あるいは書類の提出を求める等随時調査を行うものとする。
第17条 本規程に違背してなされた命令等がある場合は、関係職員に対し処分がなされるものとし、前段にかかる時間外勤務手当を支給しないことができる。
(その他)
第18条 特命事項にかかる時間外勤務の命令は、主管する所属長が行い、プロジェクトチームが編成された場合は、チームの代表者が決裁を得るものとする。
2 前項の予算は、特命事項を処理する所属長が管理するものとする。
第19条 一職員に係る月の時間外及び休日勤務の時間数が24時間を超えると見込まれる場合は、あらかじめ総務課長と協議するものとする。
第20条 休日勤務の取り扱いについても本規程に準ずるものとする。
第21条 時間外手当予算執行状況書は、翌年度4月10日までに、総務課長に提出しなければならない。
第22条 この規程の定めにより難い事案がある場合は、個々に総務課長と協議の上定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。