○粕屋町職員服務規程
(平成17年8月29日規程第16号)
改正
平成18年11月27日規程第21号
平成18年12月18日規程第23号
平成22年3月31日規程第3号
令和2年3月23日規程第6号
令和4年3月23日規程第3号
令和7年5月27日規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか粕屋町職員(特別職を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、別に定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
(名札)
第4条 職員は、勤務時間中常に名札を着用しなければならない。ただし、勤務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、名札を紛失又は汚損したときは、遅滞なく同等のものを自ら作成し、着用しなければならない。
(登庁)
第5条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、所定の出勤簿に自ら記録しなければならない。
(欠勤の取扱及び報告)
第6条 職員が、休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続きをとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 所属長は、職員が欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
(遅刻及び早退の承認)
第7条 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤し、若しくは勤務時間内に退出しようとするとき又は年次有給休暇若しくは特別休暇を受けようとするときは、あらかじめその理由及び期間を明らかにして承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他のやむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その旨を連絡するとともに、その理由を明らかにして、事後速やかに承認を得なければならない。
(時間外登退庁)
第8条 職員は、勤務時間外、閉庁日又は休日に登庁した者は、その登退庁を警備員に通知しなければならない。
(時間外勤務命令等)
第9条 職員は、勤務を要しない日又は時間若しくは休日であっても、公務の都合により勤務に従事しなければならない。
2 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務並びに休日等出勤命令書(様式第1号)により行うものとし、職員は所属長よりあらかじめ決裁を得なければならない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張命令及び復命)
第11条 職員が出張しようとするときは、所定の出張命令簿により事前に承認を受けなければならない。
2 出張を終え帰庁したときは、速やかに文書をもって復命(様式第2号)しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(官公庁への出頭の届出)
第12条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会及び地方議会等の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先をあらかじめ届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第13条 職員が、粕屋町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年粕屋町条例第18号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第3号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第4号)により、町長の許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を文書をもって報告しなければならない。
(新任者の書類提出)
第15条 新たに職員となった者は、履歴書を速やかに町長に提出しなければならない。
(転籍等の届出)
第16条 職員は、転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(事務の引継ぎ)
第17条 職員が退職又は休職、若しくは課及び係を異にする転任等をしたときは、速やかに、担任事務並びにその保管に係る文書及び物件について事務引継書(様式第5号)を作成し、後任者又は所属長の指定した者に事務の引継ぎをしなければならない。
(事故報告)
第18条 所属長は、所属職員に重大な事故が生じたときは、速やかに上司に報告するとともに総務課長に報告しなければならない。
(火気取締)
第19条 町長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱)
第20条 財政課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を財政課に返納しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第22条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第23条 職員は、風水害、地震を始めとする災害はもとより、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、日時にかかわらず直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(私事旅行等の届出)
第24条 職員が、休日を除き2泊以上の私事旅行をしようとするとき又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、事前にその期間及び連絡先を届け出なければならない。ただし、年次有給休暇請求の手続をとる際、年次有給休暇願の備考欄にその旨記載した場合は、この限りでない。
(物品の整理保管)
第25条 職員は、使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難、損傷等のないように注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用に用いてはならない。
(庁舎内外の清潔及び整理整頓)
第26条 職員は、健康増進及び事務能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔及び書類等の整理整頓の実施並びに執務環境の改善に努めなければならない。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月27日規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
時間外勤務並びに休日等出勤命令書

様式第2号(第11条関係)
復命書

様式第3号(第13条関係)
職務専念義務免除願

様式第4号(第14条関係)
営利企業等従事許可願

様式第5号(第17条関係)
事務引継書