○粕屋町教育委員会研究指定実施要綱
(平成17年6月28日教育委員会要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町立小中学校(以下「町立小中学校」という。)が、研究指定に基づきそれぞれ独自の実践教育研究を行い、実践の成果を公開し交流することにより、児童・生徒のさらなる学力の向上と心の教育の充実を図るとともに、町立小中学校教職員の指導力の向上と教育課題の解決を図り、もって、町立小中学校における教育の一層の振興充実に資することを目的とする。
(研究指定の方法)
第2条 研究指定は、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、毎年度、町立小中学校の中から2校を指定する。
2 教育委員会は、町立小中学校に指定年度をあらかじめ通知するものとし、指定年度については、教育委員会が別に定める。
3 研究指定を受けた町立小中学校(以下「研究指定校」という。)の校長は、研究指定受託書(様式第1号)を教育委員会へ提出するものとする。
(研究指定の期間)
第3条 研究指定の期間は、原則として3年とする。
(研究成果の公開)
第4条 研究指定校の校長は、研究指定の最終年度に町立小中学校教職員、保護者及び地域住民等を対象に研究指定年度表の順位により研究成果を公開するものとする。
2 研究指定校の校長は、研究成果の公開にあたっては、内容・方法等について教育委員会と協議するものとする。
(研究指定の主題等)
第5条 研究指定の主題等は、次の各号の中から研究指定校の校長が、選択するものとする。ただし、学校独自、文部科学省、福岡県教育委員会及び糟屋地区地教委連絡協議会等からの指定又は委嘱により研究主題がある場合には、あらかじめ教育委員会と協議して、研究指定の主題とすることができる。
(1) 学力向上方策の研究
ア 教育課程外の教育システム(時制、学級における指導の充実、家庭学習の習慣形成 指導ノートの工夫)
イ 少人数指導の積極的導入
1) ティーム・ティーチング
2) 習熟度別指導
ウ 評価と指導の一体化
評価を生かした学習指導法の工夫
エ 学力の向上を目指す教育課程の工夫・改善
オ その他
(2) 心の教育の充実研究
ア 「豊かな体験」事業の発展的取組
イ 「道徳の時間」の指導の充実
ウ 「総合的な学習の時間」の在り方研究(道徳との関連、生き方学習:奉仕体験、ボランティア、命の学習体験、国際交流体験、職場体験等)
エ 豊かな心を育てる教育課程の工夫・改善
オ その他
(3) 自由研究
ア 教育課程・領域等の研究分野
1) 教育課程一般
2) 教科教育
3) 特別活動
イ 諸教育活動等の分野に関する研究分野
1) 生徒指導
2) 進路指導
3) 健康教育
4) 人権教育
5) 情報教育
6) 金銭教育
7) 福祉教育
8) 環境教育
9) 国際理解教育
10) 特別支援教育
11) 教育評価
12) 統計教育
13) 小中一貫教育
14) その他
(4) その他、教育委員会が特に指定する研究主題
(研究の実施)
第6条 研究指定校は、教育委員会と密接な連携の下、他の町立小中学校と相互支援体制をとりつつ、必要な助言・指導を求めて研究を実施するものとする。
2 研究指定校は、校長を中心とした校内研究体制を整備し、計画的・継続的に研究を実施するものとする。
3 研究指定校は、教育委員会の指導・助言を受けるものとする。
(研究指定の経費)
第7条 教育委員会は、予算の範囲内で研究実施に要する経費を補助する。
(研究実施報告書の提出)
第8条 研究指定校の校長は、毎年度末に研究経過又は実績と補助金支出済額を研究指定実施報告書(様式第2号、様式第2号の2)により、教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。