○粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則施行規程
(昭和61年3月8日教育委員会規程第8号)
改正
平成15年9月29日教委規程第1号
平成23年2月25日教育委員会規程第1号
平成28年3月31日教育委員会規程第1号
令和3年6月16日教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年粕屋町教育委員会規則第41号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則の施行に必要な事項を定めるものとする。
(準要保護者の認定)
第2条 規則第2条第1項第2号に規定する準要保護者とは、次の各号のいずれかに該当する場合において粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険税の減免又は徴収猶予
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
カ 生活福祉資金による貸付け
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が、失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が不安定のため、生活状態に安定性がないと認められる者
ウ その他教育委員会が特に必要と認める者
(3) 前年度における当該世帯の平均月収が、生活保護基準生活費の1.3倍以内の場合
(援助の対象)
第3条 規則第4条各号に掲げる援助は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第2条第1項第1号に規定する要保護者で教育扶助を受けているものについては、修学旅行費とする。
(2) 規則第2条第1項第1号に規定する要保護者で教育扶助を受けていないもの、規則第2条第1項第2号及び規則第2条第2項に規定する準要保護者又は特に必要と認めた保護者には、学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、PTA会費、生徒会費、クラブ活動費及びオンライン学習通信費とする。ただし、生徒会費及びクラブ活動費の対象は中学生のみとする。
(認定の様式)
第4条 規則第6条第2項の規定による認定の通知は、様式第1号による。
(被援助児童生徒の異動)
第5条 就学援助を受けている児童生徒が転学、進学その他在学に関する異動があったとき、当該学校長は速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(廃止及び停止の通知)
第6条 規則第9条の規定による援助の廃止及び停止の通知は、様式第2号による。
附 則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月25日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則施行規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
就学援助費受給認定通知書
就学援助費受給認定通知書

様式第2号(第6条関係)
就学援助廃(停)止通知書