○粕屋町母子栄養強化事業実施要綱
(平成15年6月24日要綱第14号)
改正
令和2年11月30日要綱第79号
(目的)
第1条 この事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条の規定に基づき妊産婦又は乳児に対し、栄養食品を支給(以下「支給」という。)することにより、母体の健康を保持増進し、乳児の健全な成長を図り、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業において、対象とする妊産婦又は乳児は、粕屋町に住所を有する者で、次に掲げるものをいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている被保護世帯、市町村民税非課税世帯(当該年度の市町村民税の課税状況が判明しないときは、その判明するまでの間前年度の課税状況によるものとする。次号において同じ。)の妊婦及び産婦
(2) 生活保護法による被保護世帯、市町村民税非課税世帯の生後2月から12月(生後2月になる日の属する月の初日から12月になる日の属する月の末日まで)の乳児
(3) 特に町長が必要と認めたもの
(支給の申請及び決定)
第3条 この要綱により、支給を受けようとする者は、乳児の場合は保護者又は妊産婦の場合は本人が、母子健康手帳を提示の上、母子栄養強化食品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市町村民税非課税証明書又は賦課資料の調査承諾書(様式第2号)を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、前条第1号の妊婦及び産婦を対象とする申請は、産後2月以降必要となった場合の同条第2号の乳児を対象としての申請を兼ねることとし、新たな申請は必要ないものとする。
2 町長は前項の申請書を受付たときは、速やかに審査を行い、母子栄養強化食品支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(支給期間)
第4条 対象者が支給を受けることができる期間は、以下のとおりとする。
(1) 妊婦は、申請日の属する月の翌月初日から出産した日の属する月の末日まで
(2) 産婦は、出産した日の属する月の翌月初日から末日まで
(3) 乳児は、生後2月になる日の属する月の初日から生後12月になる日の属する月の末日まで
(支給品目)
第5条 対象者が支給を受けることができる品目は、次のとおりとする。
(1) 妊婦又は産婦は、牛乳を1日につき1本(200ミリリットル)又は妊産婦ミルクを1月につき中缶を2缶
(2) 乳児は、乳児ミルクを1人1月につき大缶を1缶又は牛乳を1人1日につき1本(200ミリリットル)
(販売業者の決定)
第6条 町長は粕屋町内に事業所を有する者のうちから、前条の支給に対応できる販売業者を決めるものとする。
(物品配達等の依頼及び受諾)
第7条 町長は、前条の販売業者に、牛乳・妊産婦ミルク・乳児ミルクの配達(引渡し)依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。
2 販売業者は、前項の依頼書に基づき牛乳・妊産婦ミルク・乳児ミルクの配達(引渡し)受諾書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(引換券の交付)
第8条 町長は、支給を決定した申請者(以下「受給者」という。)に対し支給品目が妊産婦ミルク又は乳児ミルクの場合は、妊産婦ミルク・乳児ミルク引換券(様式第6号。以下「引換券」という。)を交付するものとする。
2 引換券は、1月につき1枚とし、当該年度内の支給期間中のそれぞれの月分の引換券を一括して交付するものとする。なお、引換券の有効期間は、記載月の初日から末日までとし、再発行は行わないものとする。
(支給の方法)
第9条 町長は、牛乳については販売業者の配達により、妊産婦ミルク又は乳児ミルクについては販売業者にて引換券と交換することで支給するものとする。
(支払の方法)
第10条 販売業者は、受給者に配達又は引渡しした品目について、その翌月の末日までに次のものを添付して町長に支払請求するものとする。
(1) 牛乳は、依頼単価に販売本数を乗じ、受給者がわかる明細表
(2) 妊産婦ミルク又は乳児ミルクは、受領した引換券
(使用の制限)
第11条 引換券は、第6条の規定により決定した業者の他には使用できない。
(禁止事項)
第12条 受給者は、引換券を第三者に譲渡してはならない。
(支給の取消し)
第13条 受給者がこの要綱に違反したとき又は粕屋町に住所を有しなくなったときは、支給を取消し、引換券を返還させるものとする。
(支給台帳の記載)
第14条 町長は、常に栄養食品の支給状況を明らかにするため、所要事項を記載した母子栄養強化事業受給者台帳(様式第7号)を備えるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
母子栄養強化食品支給申請書

様式第2号(第3条関係)
賦課資料の調査承諾書

様式第3号(第3条関係)
母子栄養強化食品支給決定通知書

様式第4号(第7条関係)
牛乳・妊産婦ミルク・乳児ミルクの配達(引渡し)依頼書

様式第5号(第7条関係)
牛乳・妊産婦ミルク・乳児ミルクの配達(引渡し)受諾書

様式第6号(第8条関係)
妊産婦ミルク・乳児ミルク引換券

様式第7号(第14条関係)
母子栄養強化事業受給者台帳