○粕屋町在宅高齢者介護用品給付サービス事業実施要綱
(平成16年9月1日要綱第27号)
改正
平成17年2月21日要綱第4号
平成17年6月9日要綱第17号
平成18年3月20日要綱第11号
平成18年6月9日要綱第24号
平成18年8月25日要綱第30号
平成21年5月29日要綱第15号
平成23年11月24日要綱第21号
平成28年3月31日要綱第21号
令和2年11月30日要綱第97号
令和7年5月27日要綱第36号
粕屋町在宅高齢者介護用品給付サービス事業実施要綱(平成6年粕屋町要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要援護高齢者で介護用品(おむつカバー、パット等を含む。以下「紙おむつ等」という。)を必要とする者に対して、給付サービスを実施することにより、高齢者及びその介護者の負担を軽減するとともに在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者及び要件)
第2条 給付の対象者は、粕屋町に住所を有し、次の各号に掲げる住民税非課税者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による「要介護者」又は「要支援者」と認定された65歳以上の者又は65歳未満の者で初老期認知症に該当する者であって、別表第1の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」のランクB及びランクCに該当する者又は別表第2の「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクIII、ランクIV及びランクMに該当する者で在宅生活において紙おむつ等を必要とする者
(2) その他町長が必要と認める者
(給付の限度)
第3条 給付は、次の各号に掲げる利用者の区分ごとに定められた補助単価による限度額の範囲内で実施する。
(1) 世帯全員が住民税非課税の場合 月6,000円
(2) 本人が住民税非課税者で同一世帯に住民税課税者がいる場合 月3,000円
(給付の決定等)
第4条 給付を受けようとする者は、紙おむつ等給付サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受け付けた場合は実態を調査し、速やかに給付の可否の決定を行い、申請者に通知書(様式第2号)を送付するものとする。その際、必要に応じて地域包括支援センター職員に意見を聞くことが出来る。
(給付の方法等)
第5条 粕屋町と契約した紙おむつ等の契約業者(以下「契約業者」という。)が受給者に紙おむつ等を直接届けるものとする。
2 受給者は、紙おむつ等を受け取ったときは、給付受領確認書に押印又は署名のうえ契約業者に給付受領確認書を渡すものとする。ただし、給付の限度を超えて受け取った紙おむつ等については、原則として当該日に直接契約業者に代金を支払うものとする。
(支払の方法)
第6条 契約業者は、受給者に引渡した紙おむつ等について、その翌月の末日までに次のものを添付して町長に支払請求するものとする。
(1) 引き渡した紙おむつ等及び受給者がわかる明細表
(2) 受領した給付受領確認書
(届出義務)
第7条 受給者及びその家族は、第2条に定める給付要件を欠くに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 受給者が住所の変更を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(給付台帳の整備)
第8条 給付等の実施状況を明確にするため「給付者台帳」を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。ただし、この要綱の施行日において既に改正前の粕屋町在宅高齢者介護用品給付サービス事業実施要綱により給付の決定を受けている者については、改正後の同要綱第4条第2項の規定により給付の決定を受けたものとみなす。
附 則(平成17年2月21日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月9日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日要綱第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町在宅高齢者介護用品給付サービス事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年8月25日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日要綱第15号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立ランクJ何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
 1 交通機関等を利用して外出する。
 2 隣近所へなら外出する。
準寝たきりランクA屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
 1 介助により外出し、日中ほとんどベッドから離れて生活する。
 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。
寝たきりランクB屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
 1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。
 2 介助により車椅子に移乗する。
ランクC1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
 1 自力で寝返りをうつ。
 2 自力では寝返りもうたない。
別表第2(第2条関係)
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク判定基準見られる症状・行動の例判定に当たっての留意事項
I何らかの認知症を有するが日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。
相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。
II日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。
IIa家庭外で上記IIの状態が見られる。たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスがめだつ等
IIb家庭内でも上記IIの状態が見られる。服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との応対など一人で留守番ができない等
III日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ介護を必要とする。 日常生活に支障を来すような行動や意思疎通の困難さがランクIIより重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」とはどのくらいの頻度を指すかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目が離せない状態ではない。
在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、夜間の利用も含めた居宅サービスを利用しこれらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。
IIIa日中を中心として上記IIIの状態が見られる。着替え、食事、排便、排尿が上手にできない・時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等
IIIb夜間を中心として上記IIIの状態が見られる。ランクIIIaに同じ
IV日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。ランクIIIに同じ常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクIIIと同じであるが、頻度の違いにより区分される。家族の介護力等の在宅基盤の強弱により居宅サービスを利用しながら在宅生活を続けるか、又は特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。
M著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等ランクI~IVと判定されていた高齢者が、精神科病院や認知症専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となった状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要がある。
様式第1号(第4条関係)
紙おむつ等給付サービス利用申請書
紙おむつ等給付サービス利用申請書

様式第2号(第4条関係)
紙おむつ等利用(決定/却下)通知書