○公益社団法人粕屋町シルバー人材センター補助金交付規程
(平成18年3月1日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図ることを目的とした公益社団法人粕屋町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、町が補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(補助)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、センターに対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の申請)
第3条 センターが、町から補助金を受けようとするときは、粕屋町シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を添えて、当該年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の額等を決定した場合は、粕屋町シルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第2号)によりセンターに通知するものとする。
(補助金の支払)
第5条 補助金は、センターの請求により交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 センターは、その補助金を目的外に使用又は流用した場合は、補助金の一部又は全部を返還しなければならない。
(実績報告)
第7条 センターは、事業年度終了後、粕屋町シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第3号)を翌年の5月20日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第8条 センターは、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 センターは、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 センターは、取得財産等については補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 センターが取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、町長は、補助金の限度内でその収入の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の社団法人粕屋町シルバー人材センター補助金交付規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月10日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。