○粕屋町町民農園設置条例施行規則
(平成12年3月31日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町町民農園設置条例(平成2年粕屋町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 粕屋町町民農園(以下「町民農園」という。)の名称は、ふれあい農園とする。
2 町民農園の所在、地番、面積等は、別表のとおりとする。
[別表]
(使用者の範囲等)
第3条 町民農園を使用できる者は、本町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者を構成員とする世帯とする。
2 前項の世帯による町民農園の専用的な使用に係る承認の申請、使用料の納付、その他の手続については、当該世帯の代表者がこれを行う。
3 1世帯1区画とし、既に町民農園の貸付承認を受けた者からの申込みが判明した場合は、申込みを拒否できる。
(使用期間)
第4条 町民農園の使用期間は、3年の範囲内で町長が定める。
(使用者の公募)
第5条 町長は、町民農園の使用者については、公募を行う。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の公募の方法、時期その他公募に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(使用者の決定)
第6条 町長は、前条の規定による公募において、応募があった町民農園の区画数が、使用できる区画数を超えたときは、抽選により使用者を決定する。
(貸付承認)
第7条 貸付承認を受けようとする者は、ふれあい農園貸付承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、貸付の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を受けた者には、ふれあい農園貸付承認書(様式第2号)を交付する。
(貸付承認の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付承認を取り消すことができる。
(1) 貸付承認を受けた者(以下「承認使用者」という。)が町民農園の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 承認使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 承認使用者が他の使用者に迷惑をかけ、若しくは町民農園の施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 承認使用者が承認に付された条件又は町民農園の管理上の指示若しくは指導に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町民農園の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって承認使用者が損害を受けても、本町はその責めを負わない。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町民農園の施設の利用を制限し、又は入園を拒み、若しくは退園を命じることができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、若しくは町民農園の施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 町民農園の管理上の指示又は指導に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民農園の管理上支障があると認められる者
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 承認使用者は、町民農園の施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 承認使用者は、町民農園の使用期間が終了し、又は貸付承認が取り消された時、自己の負担においてこれを原状に復し、町長の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 承認使用者が、その責めに帰すべき事由により、町民農園の施設、付属設備等を損傷して本町に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第13条 町長は、町民農園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。
(使用料の減額)
第14条 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(使用者の心得)
第15条 承認使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の使用者及び付近の農業者に迷惑をかけないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 火気を使用しないこと。(ごみ置場等で物を燃やさない)
(4) 許可なくして物品を販売し、若しくは展示し、又は飲食物を提供しないこと。
(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(6) 農園の施設を不潔にしないこと。
(7) 正当な理由なく、ほ場を使用しない期間が生じないよう努めること。
(8) 使用する区画は指定区域内とし、農作物等を栽培する以外の用途に使用しないこと。
(9) 農園に工作物を設置しないこと。
(10) その他農園の使用に際しては、町長の指示に従うこと。
(規定外の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月24日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第13号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月8日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月12日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町町民農園設置条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年8月24日規則第16号)
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この規則は、令和3年9月4日から施行する。
附 則(令和6年11月18日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
農園名 | 戸原ふれあい農園 | 仲原ふれあい農園 | 内橋ふれあい農園 | ||||
所在 | 粕屋町戸原西三丁目 | 粕屋町甲仲原三丁目 | 粕屋町内橋東三丁目 | ||||
番地 | 49番地
54番地1 55番地1 55番地2 60番地 | 計5筆 | 1485番地2 | 1486番地1 | 327番地1 | 328番地4 | |
面積 | 5,019m2 | 657m2 | 988m2 | 605m2 | 880m2 | ||
区画数 | 15m2 | 48 | 30 | 27 | |||
30m2 | 64 | 14 | 5 |