○粕屋町地域振興活性化事業費補助金交付要綱
(平成15年6月6日要綱第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、商工会による地域振興活性化事業の対象となるもので、商工会が地域中小企業の活性化のために、自ら提案して行う地域活性化事業に対し助成を行い、予算の範囲内で地域振興活性化事業費補助金を交付し、もって地域経済社会の形成に大きな役割を果たしている小規模企業の振興と、安定を促進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の事業とする。
(1) 小規模企業における課題を克服するために行う調査・研究
(2) 地域の産業や技術の集積等を目的とする技術開発
(3) 地域経済の活性化を図るためのイベント、交流会等の開催
(4) 商工会の若手後継者等育成
(5) 新規産業・雇用の創出あるいは高コスト構造の是正を図ることが期待される事業
(補助金の額)
第3条 補助金は、50万円以上の地域振興活性化事業に対し、当該事業費(国庫補助対象事業費)の100分の50以内を予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする商工会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定後は補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 町長は、必要に応じて、補助事業を行う商工会に対し補助事業の遂行状況について遂行状況報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業を行う商工会は、事業が完了したときは、完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第6号)
(2) 補助金支出総表(様式第7号)
(3) 補助金支払明細書(様式第8号)
(4) その他町長が必要と認める書類
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。