○粕屋町公共下水道区域外利用に係る取扱実施要綱
(平成17年11月21日要綱第35号)
改正
平成18年12月18日要綱第46号
平成24年2月24日要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市街化調整区域(下水道事業区域を除く。以下「区域外」という。)から排除される下水に係る公共下水道の利用について必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 町長は、区域外から公共下水道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの申請に基づき、利用者の施設から排除される下水の水質及び水量等を勘案して、下水道施設の許容限度内において公共下水道の利用を許可することができる。
2 前項の利用者の施設については、原則として公共下水道が布設されている道路に当該施設の敷地が面しており、かつ排水が自然流下で処理可能なものを対象とする。
(申請)
第3条 利用者は、事前に町長に申請し、その許可を得なければならない。
2 前項による申請は、粕屋町公共下水道区域外下水放流許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとし、これに必要な書類等を添付して行うものとする。
(負担金相当額)
第4条 利用者は、粕屋町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年粕屋町条例第11号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する受益者負担金に相当する額(以下「負担金相当額」という。)を納入しなければならない。
2 前項に規定する負担金相当額は、公共下水道への接続(公共下水道への接続の許可を受けた排水設備に接続するものを含む。)に係る排水設備を新設する場合において適用する。
3 第1項に規定する負担金相当額は、後日当該土地に対して負担金条例第6条に規定する下水道事業受益者負担金に準じる負担金相当額を徴収しようとする場合、当該条例の減免措置の対象とする。
(協定の締結等)
第5条 利用者は、前条第1項に規定する負担金相当額の納入について、本町と協定(様式第3号)を締結しなければならない。
2 利用者が協定締結後、当該敷地を他の利用者に譲渡しようとするときは、速やかにその旨を本町に申し出なければならない。
3 利用者は、当該敷地の譲渡に当たり、当該譲渡を受ける者に本町との間に締結した協定に係る権利義務を承継させることができる。
(負担金相当額の納入方法)
第6条 利用者は、第4条に規定する負担金相当額を、町長が送付する下水道事業受益者負担金相当額の納入通知書(様式第4号)により、町長が指定する期日までに一括して納入しなければならない。
(許可)
第7条 町長は、利用者が負担金相当額を納入したことを確認した後、粕屋町公共下水道区域外下水放流許可書(様式第2号)を発行するものとする。
(施工)
第8条 利用者は、公共下水道に接続するために汚水桝及び取付管等の下水道施設が必要な場合は、その建設に係る経費を全額負担するものとし、その施工に当たっては下水道法(昭和33年法律第79号)、粕屋町下水道条例(平成5年粕屋町条例第10号。以下「条例」という。)及び関係法令等の規定を遵守し、万全の注意を払うとともに町職員の監督のもと施工しなければならない。(様式第5号及び様式第7号)
2 利用者は、公共下水道に接続するため、公道上に設置する取付管及び汚水桝については、工事完了後に本町へ寄付しなければならない。(様式第6号)
(検査)
第9条 利用者は、当該下水道施設が完成した後は、速やかに町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。(様式第8号)
(使用開始)
第10条 利用者は、前項に規定する完了検査合格後、公共下水道の使用開始届を遅滞なく町長に届け出なければならない。(様式第9号)
(下水道使用料の納入)
第11条 利用者からは、公共下水道の使用開始に伴い、条例第18条に規定する使用料相当額を納入しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、区域外からの公共下水道利用に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年12月5日から施行する。
(市街化調整区域からの公共下水道利用に係る取扱い要綱の廃止)
2 市街化調整区域からの公共下水道利用に係る取扱い要綱(平成6年7月2日)は、廃止する。
附 則(平成18年12月18日要綱第46号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月24日要綱第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
粕屋町公共下水道区域外下水放流許可申請書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町公共下水道区域外下水放流許可書

様式第3号(第5条関係)
協定書

様式第4号(第6条関係)
下水道事業受益者負担金相当額の納入通知書

様式第5号(第8条関係)
下水道自費工事承認願書

様式第6号(第8条関係)
下水道自費工事完了届及び寄付採納願

様式第7号(第8条関係)
排水設備等計画(変更)確認申請書

様式第8号(第9条関係)
排水設備等工事完了届書

様式第9号(第10条関係)
公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届出書