○粕屋町土地開発公社公印取扱規程
(昭和63年12月1日公社規程第1号)
(目的)
第1条 粕屋町土地開発公社事業における公印及びその保管、使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、一般公印とし、その種類は次のように定め、ひな形、書体、寸法及び保管管理責任者は、別表のとおりとする。
(1) 一般公印
ア 粕屋町土地開発公社之印
イ 粕屋町土地開発公社理事長之印
ウ 粕屋町土地開発公社副理事長之印
エ 粕屋町土地開発公社出納員之印
オ 粕屋町土地開発公社出納員日付領収印
(公印の使用区分)
第3条 公印使用区分は、次のとおりとする。
(1) 一般公印 土地開発公社事業の公文書に使用するもの
(公印の登録)
第4条 公印を登録し、整理するため、公印はすべて総務係備付の公印保管簿(様式第1号)に、その印形を登録しなければならない。
2 土地開発公社出納員は、前項の公印保管簿の抄本を当該公印とともに、保管しなければならない。
(公印の使用管理)
第5条 公印の使用は、厳正かつ大切に取扱い管理しなければならない。
2 公印を使用するときは、発送文書に決済ずみの起案文書を添え、理事長に提出し、契約及び公印を受けなければならない。ただし、特別の用途に供する書類にあつては、この手続を省略することができる。
(出納員印の使用)
第6条 土地開発公社出納員の印の使用は、その保管責任者である出納員が押印するものとする。ただし、出納員の不在その他事故あるときは、緊急かつ必要やむを得ないものに限り、上司の承認を得た後出納員代決使用簿(様式第2号)に記載押印し、事後その旨を、直ちに出納員に届け出なければならない。
(公印の持出し使用)
第7条 公印を持出し使用することはできない。ただし、特別な理由により、管理者において必要と認めるときは、公印持出し使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、承認のうえ使用させることができる。
(公印の新調、改刻又は廃棄等)
第8条 公印の新調、改刻又は廃棄使用とするときは、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印が不用となり、又は損耗し、使用ができなくなつたときは、事後1ケ年間保存し、期間満了後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
3 保管管理責任者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があつたときは、すみやかに公印事故届(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。
附 則
この規程は、昭和63年12月1日から施行する。
別表
公印の種類ひな形書体寸法数量用途保管責任者備考
一般公印粕屋町土地開発公社之印楷書方22mm1一般文書事務局縦書
粕屋町土地開発公社理事長之印楷書方20mm1一般文書事務局縦書
粕屋町土地開発公社副理事長之印楷書方18mm1一般文書事務局縦書
粕屋町土地開発公社出納員之印楷書円16mm1小切手及び公金振替書送金通知書、有価証券その他公金の出納関係の文書出納員 
粕屋町土地開発公社出納員日付領収印楷書円25mm1出納関係の文書出納員ゴム印
(イ)(ロ)(ハ)



(ニ)(ホ)


様式第1号
公印保管簿

様式第2号
出納員代決使用簿

様式第3号
公印持出し使用経伺簿

様式第4号
公印事故届