○粕屋町土地開発公社公印取扱規程
(昭和63年12月1日公社規程第1号) |
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(目的)
第1条 粕屋町土地開発公社事業における公印及びその保管、使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、一般公印とし、その種類は次のように定め、ひな形、書体、寸法及び保管管理責任者は、別表のとおりとする。
[別表]
(1) 一般公印
ア 粕屋町土地開発公社之印
イ 粕屋町土地開発公社理事長之印
ウ 粕屋町土地開発公社副理事長之印
エ 粕屋町土地開発公社出納員之印
オ 粕屋町土地開発公社出納員日付領収印
(公印の使用区分)
第3条 公印使用区分は、次のとおりとする。
(1) 一般公印 土地開発公社事業の公文書に使用するもの
(公印の登録)
第4条 公印を登録し、整理するため、公印はすべて総務係備付の公印保管簿(様式第1号)に、その印形を登録しなければならない。
2 土地開発公社出納員は、前項の公印保管簿の抄本を当該公印とともに、保管しなければならない。
(公印の使用管理)
第5条 公印の使用は、厳正かつ大切に取扱い管理しなければならない。
2 公印を使用するときは、発送文書に決済ずみの起案文書を添え、理事長に提出し、契約及び公印を受けなければならない。ただし、特別の用途に供する書類にあつては、この手続を省略することができる。
(出納員印の使用)
第6条 土地開発公社出納員の印の使用は、その保管責任者である出納員が押印するものとする。ただし、出納員の不在その他事故あるときは、緊急かつ必要やむを得ないものに限り、上司の承認を得た後出納員代決使用簿(様式第2号)に記載押印し、事後その旨を、直ちに出納員に届け出なければならない。
(公印の持出し使用)
第7条 公印を持出し使用することはできない。ただし、特別な理由により、管理者において必要と認めるときは、公印持出し使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、承認のうえ使用させることができる。
(公印の新調、改刻又は廃棄等)
第8条 公印の新調、改刻又は廃棄使用とするときは、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印が不用となり、又は損耗し、使用ができなくなつたときは、事後1ケ年間保存し、期間満了後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
3 保管管理責任者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があつたときは、すみやかに公印事故届(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。
附 則
この規程は、昭和63年12月1日から施行する。
別表
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 数量 | 用途 | 保管責任者 | 備考 | |
一般公印 | 粕屋町土地開発公社之印 | イ | 楷書 | 方22mm | 1 | 一般文書 | 事務局 | 縦書 |
粕屋町土地開発公社理事長之印 | ロ | 楷書 | 方20mm | 1 | 一般文書 | 事務局 | 縦書 | |
粕屋町土地開発公社副理事長之印 | ハ | 楷書 | 方18mm | 1 | 一般文書 | 事務局 | 縦書 | |
粕屋町土地開発公社出納員之印 | ニ | 楷書 | 円16mm | 1 | 小切手及び公金振替書送金通知書、有価証券その他公金の出納関係の文書 | 出納員 | ||
粕屋町土地開発公社出納員日付領収印 | ホ | 楷書 | 円25mm | 1 | 出納関係の文書 | 出納員 | ゴム印 |
(イ) | (ロ) | (ハ) |
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(ニ) | (ホ) | |
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