○粕屋町心身障害(児)者ホームヘルプサービス事業実施要綱
(平成15年3月31日要綱第9号)
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(以下「身障法」という。)第18条第1項、知的障害者福祉法(以下「知障法」という。)第15条の32第1項及び児童福祉法(以下「児福法」という。)第21条の25第1項の規定に基づくものであり、心身障害(児)者(以下「障害者等」という。)の家庭にホームヘルパーを派遣して日常生活の世話を行うことにより、障害者等の自立と社会参加の促進、及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。
2 この事業の目的を達成するために、粕屋町及び関係機関は、相互に密接な連携を図り、円滑な事業の遂行に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 粕屋町に住所を有し、心身上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある障害者等がいる家庭であって、当該障害者等又はその家族がホームヘルプサービスを必要とする者とする。ただし、障害者等が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において、非該当と判定された場合とする。
(2) 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病により要介護又は要支援の状態にあると認定された生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者とする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
食事の介助、排泄の介助、衣類脱着の介助、身体の清拭・洗髪、入浴の介助、通院の介助など
(2) 家事の援助に関すること。
調理、衣類の洗濯、住居の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物、医療機関との連絡など
(3) 移動介護
外出の際の移動介護
(4) 日常生活支援
身体介護、家事援助、見守りなど
2 前項第3号については屋外の移動に制限のある視覚障害(児)者、脳性まひ等全身性障害(児)者等を対象者とし、同項第4号については、日常生活全般に常時の支援が必要な脳性まひ等全身性障害(児)者等を対象者とする。
(サービス利用の決定及び通知等)
第5条 町長は、当該障害者等が居宅において日常生活を営むことができよう、障害者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切なサービスを提供することができる事業者を選定して決定をするものとする。
2 町長は、前項のサービス利用の決定をしたときは、心身障害(児)者ホームヘルプサービス利用決定通知書(様式第1号)及び心身障害(児)者ホームヘルプサービス委託通知書(様式第2号)を対象者及び委託事業者に通知するものとする。
(委託料)
第6条 町長は、ホームヘルプサービスを実施する事業者と委託契約を締結し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第17条の4第2項、同法第17条の6第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の5第2項、同法第15条の7第2項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の10第2項、同法第21条の12第2項に掲げる厚生労働大臣が定める基準により算定した額を委託料として支払うものとする。
(費用負担)
第7条 ホームヘルパーの派遣を受けた者は、身障法第17条の4第2項第2号、同法第17条の6第2項、知障法第15条の5第2項第2号、同法第15条の7第2項及び児福法第21条の10第2項第2号、同法第21条の12第2項に掲げる厚生労働大臣が定める基準により算定した額(以下「費用負担金」という。)を負担しなければならない。
2 町長は、費用負担金納入通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。
3 対象者は、定められた期限までに通知を受けた費用負担金を納付しなければならない。
(費用負担金の減免)
第8条 町長は、特別な事由があると認めたときは、費用負担金を減免することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 粕屋町身体障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱は、廃止する。
様式第1号(第5条関係)
心身障害(児)者ホームヘルプサービス利用決定通知書

様式第2号(第5条関係)
心身障害(児)者ホームヘルプサービス委託通知書

様式第3号(第7条関係)
心身障害(児)者ホームヘルプサービス事業にかかる費用負担金納入通知書