○粕屋町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱
(平成19年11月22日要綱第30号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7の規定により町長が行う障害者控除対象者認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、町内に住所を有する満65歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護認定を受けている者とする。
(交付申請等)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、申請者から前項に規定する書類が提出された場合は、速やかに法に基づく介護認定に係る認定調査票及び主治医の意見書並びに粕屋町地域包括支援センター意見書(以下「意見書等」という。)により、対象者が認定基準を満たしているか審査しなければならない。
(認定基準)
第4条 認定基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 別表第1の「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(以下「自立度判定基準」という。)のランクⅢと判定されていること。
[別表第1]
(2) 自立度判定基準のランクⅣ又はランクMと判定されていること。
(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号。以下「障害程度等級表」という。)の1級又は2級に準ずると判定されていること。
(4) 障害程度等級表の3級から6級までに準ずると判定されていること。
(5) 別表第2の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」のランクCであり、かつ、6月以上臥床状態であること。
[別表第2]
(認定書の交付)
第5条 町長は、判定の結果により対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、それぞれ当該各号に定める該当障害事由を明示したうえで、速やかに障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。
(1) 前条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害
(2) 前条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害
(3) 前条第3号に該当する場合 身体障害者(1級又は2級)に準ずる障害
(4) 前条第4号に該当する場合 身体障害者(3~6級)に準ずる障害
(5) 前条第5号に該当する場合 寝たきり老人
(認定の却下)
第6条 町長は、判定の結果により対象者が前条各号のいずれにも該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第103号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日要綱第14号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク | 判定基準 | 見られる症状・行動の例 | 判定に当たっての留意事項 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | 在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスがめだつ等 | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との応対など一人で留守番ができない等 | |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ介護を必要とする。 | 日常生活に支障を来すような行動や意思疎通の困難さがランクⅡより重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」とはどのくらいの頻度を指すかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目が離せない状態ではない。
在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、夜間の利用も含めた居宅サービスを利用しこれらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。 |
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Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない・時間がかかる。
やたらに物を口に入れる物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
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Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ | |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ | 常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクⅢと同じであるが、頻度の違いにより区分される。家族の介護力等の在宅基盤の強弱により居宅サービスを利用しながら在宅生活を続けるか、又は特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。 |
M | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 | ランクⅠ~Ⅳと判定されていた高齢者が、精神科病院や認知症専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となった状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要がある。 |
別表第2(第4条関係)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所へなら外出する。 |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
1 介助により外出し、日中ほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車椅子に移乗する。 |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りもうたない。 |