○粕屋町職員駐車場の使用に関する要綱
(平成19年9月25日要綱第29号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職員が通勤のため粕屋町役場及び健康センター駐車場、図書館・歴史資料館、総合体育館、生涯学習センター、かすやこども館、粕屋町立の小・中学校及び幼稚園・保育所又は学校給食センター駐車場(以下「職員駐車場」という。)を使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続き等)
第2条 通勤のため職員駐車場を使用する職員(自転車、バイクは除く。)は、職員駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出して総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた職員(以下「使用者」という。)には、職員駐車場使用許可書(様式第2号)を交付する。
3 職員駐車場使用許可書の有効期間は、申請した月の1日より1年間とし、有効期間が満了したとき又は中途で不要になったときは、2週間以内に返還しなければならない。ただし、変更等がない場合は、引き続き自動更新することができる。
4 使用者は、職員駐車場を使用するときは、交付された職員駐車場使用許可書を外部から容易に確認できる車両内に掲示しておかなければならない。
(使用の制限)
第3条 職員駐車場は、使用者が通勤のために使用する場合に限り使用を許可するものとする。ただし、総務課長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第4条 使用者は、職員駐車場の使用料として、1月につき1,000円を使用した月毎に納入しなければならない。
2 前項の使用料は、使用者の申請により、当月分の使用料を当月の給与から控除するものとする。ただし、やむを得ない理由により、当月の給与から控除できない場合は、翌月の給与から控除できるものとする。
3 月の中途で使用許可を受けた場合、又は使用を取り止めた場合についても、1月分の使用料を納入しなければならない。
4 会計年度任用職員については、町長が別に定める要件に該当する場合は、使用料を免除するものとする。
(使用の取り止め及び変更)
第5条 使用者が、使用の取り止め、又は使用許可を受けた車両の変更を行う場合は、職員駐車場使用変更届(様式第3号)により事由が発生した日から起算して2週間以内に総務課長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年8月22日要綱第31号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第29号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第13号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第37号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の粕屋町職員駐車場の使用に関する要綱第4条第4項の規定は、令和2年4月分の使用料から適用し、令和2年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日要綱第19号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。