○粕屋町等発注者綱紀保持規程
(平成20年2月25日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、粕屋町及び粕屋町が経費を負担する一部事務組合等(以下「粕屋町等」という。)の発注事務に係る関係法令等の遵守はもとより、町民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図り、もって発注事務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「発注事務」とは、公共工事等(粕屋町等が調達する工事、測量、建設コンサルタントその他の委託等業務、役務提供、物品及び製造等をいう。以下同じ。)における仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、監督及び検査並びに契約の履行状況の確認及び評価その他発注に関するすべての事務をいう。
2 この規程において、「発注担当職員」とは、発注事務を担当する職員(管理監督者、決裁者及び決裁の経由する者を含む。)をいう。
3 この規程において、「事業者等」とは、法人、協会、組合、その他の団体及び事業を行う個人で有資格業者以外の民間事業者も含むものをいう。
4 前項に規定する事業者等には、その役員、構成員、従業員、代理人その他これらに準ずる者を含むものとし、粕屋町の職員であった者にあっては、事業者等における役職の有無及び名称の如何を問わないものとする。
5 この規程において、「管理監督者」とは、発注事務を担当する管理者職員及び職員を監督する地位にある職員をいう。
6 この規程において、粕屋町の町政に関し職員が受けた働きかけの取扱いに関する規則(平成18年粕屋町規則第20号)及び粕屋町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成15年粕屋町要綱第11号)の規定に基づくもののほか、「不当な働きかけ」とは、職員に対して行われる事業者等からの行為のうち、個別の契約に係る発注事務に関するものであって、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうおそれのある次に掲げるものをいう。
(1) 事業者等の競争入札への参加又は不参加に関する要求行為
(2) 事業者等の受注又は非受注に関する要求行為
(3) 非公開又は公開前における予定価格又は最低制限価格(これらを推測できる金額を含む。)に関する情報漏洩要求行為
(4) 入札参加者についての公表前における情報漏洩要求行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為
(発注担当職員及び職員の責務)
第3条 発注担当職員(以下「担当職員」という。)は、公共工事等の多くが経済活動や町民生活の基盤となる社会資本の整備等を行うものであることを自覚するとともに、発注事務に関してはいささかも町民の疑惑を招くことのないようにしなければならない。
2 担当職員は、発注事務の実施に当たっては、会計法(昭和22年法律第35号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の発注事務に関する関係法令及び粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)等の関係例規を遵守しなければならず、かつ、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)、刑法(明治40年法律第45号)等に抵触する行為をしてはならない。
3 担当職員は、発注事務の実施に当たっては、常に公正な職務の執行と透明性の確保に留意するものとし、問い合わせ等については必要な情報を提供する等適切にこれを処理しなければならない。
4 職員は、担当職員に対して、担当職員が本規程の規定に抵触することとなるような働きかけを行ってはならない。
(別に定めのある事項)
第4条 担当職員が入札談合に関する情報を把握した場合は、粕屋町等が別に定める「粕屋町談合等不正行為情報入手の際の処理要領」の規定に基づくもののほか、適切に対応するものとする。
2 担当職員が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を上位として、粕屋町職員公益通報制度に関する要綱(平成18年粕屋町要綱第28号)に定める発注事務に係る公益通報及び相談を受けた場合においては、適切に対応するものとする。
3 担当職員が発注事務に係る行政相談委員等を介して行政相談を受けた場合においては、粕屋町等が別に定めるところにより適切に対応するものとする。
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者は、その職責の重要性を自覚し、担当職員の範となるよう自らを律しなければならない。
2 管理監督者は、担当職員の意思疎通を積極的に図り、良好な職場環境を確立しなければならない。
3 管理監督者は、第3条に規定する担当職員の責務が果たせるよう、適切に指導監督し、適正な発注事務の確保に努めなければならない。
[第3条]
(秘密の保持)
第6条 担当職員は、落札前における予定価格及び最低制限価格(入札前における事前公表情報を含む。)及び競争参加業者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならず、当該発注事務に係る担当職員(当該秘密を知るべき者に限る。)でない職員その他の者にこれを教示若しくは示唆をし、又は発注事務の目的以外の目的のために利用してはならない。
2 担当職員は、秘密に関する書類(その写し及び記録媒体を含む。)を庁舎外に持ち出し、送付(電磁的方法によるものを含む。)をし、その他これに類することを行ってはならない。(発注事務の必要上庁舎外の他の発注事務を担当する所管課等に送付する場合を除く。)。ただし、やむを得ない理由があるものとして所属長等の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者等との応接方法)
第7条 担当職員は、事業者等と接するときは、粕屋町職員倫理規程(平成17年粕屋町規程第21号)を遵守することはもとより、公平かつ適正に行い、一部の事業者等を差別的に取り扱ってはならない。
2 担当職員は、事業者等との応接に当っては、町民の疑惑や不信を招かないようこれを行い、必要最小限にとどめるものとする。この場合においては、庁舎内その他適切な場所においてなるべく複数の職員により行う等町民の疑惑を招くことのないようにするものとする。
(報告等)
第8条 職員は、発注事務に関し、この規程の規定に抵触すると思料する事実を確認し、又は通報を受けたときは、速やかに発注者綱紀保持担当者(「総務部財政課長」をいう。以下同じ。)に報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、様式第1号の報告書により行うものとする。
[様式第1号]
3 発注者綱紀保持担当者は、第1項の規定による報告を受けたときは、発注者綱紀保持担当者に報告を行った職員(以下「報告職員」という。)に対し、当該報告を受け取った旨を書面で通知するものとする。ただし、当該報告が、他人に損害を加える目的その他の不正の目的によって行われたものと認められる場合は、この限りでない。
4 発注者綱紀保持担当者は、前項ただし書に規定する場合を除き、第1項の規定により受けた報告を整理し、町長に報告するものとする。
5 町長は、前項の規定による報告について、事実を確認するため必要な調査を行った後、粕屋町競争入札参加者選考委員会を経由し、粕屋町職員懲戒分限審査委員会に報告しなければならない。
6 町長は、報告職員の氏名等(当該職員を特定し得る情報をいう。以下同じ。)が明らかにならないよう配慮するものとする。
7 町長は、前2項の規定により調査を行った結果、報告職員の報告のあった内容に関し、この規程の規定に抵触する事実があると認められるときは、必要な措置を講ずるとともに、当該調査の結果の概要及び措置の内容について公表するものとする。
8 町長は、前項に規定する調査の結果の概要及び措置の内容を、発注者綱紀保持担当者に通知するものとする。
9 発注者綱紀保持担当者は、前項の規定により通知を受けたときは、同項の調査の結果の概要及び措置の内容を報告職員に書面で通知するものとする。
(報告を行う職員の責務)
第9条 職員は、第8条第1項の規定による報告をするに当たっては、客観的な事実に基づき誠実にこれを行うよう努めなければならない。
[第8条第1項]
2 職員は、第8条第1項の規定による規定をするにあたっては、故意に虚偽の報告をするなど他人に損害を加える目的その他の不正の目的でこれをしてはならない。
[第8条第1項]
3 職員が前項の規定に違反した場合においては、第11条の規定は適用しない。
[第11条]
(その他の報告)
第10条 職員は、発注事務以外について、担当職員の地方公務員として好ましくないと思料される行動等の事実を確認したときは、発注者綱紀保持担当者に報告することができる。
2 前項の規定による報告は、様式第1号の報告書により行うものとする。
[様式第1号]
(報告を行った職員の保護)
第11条 管理監督の地位にある職員は、正当に第8条第1項の規定による報告を行った職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。
[第8条第1項]
(不当な働きかけに対応する対応)
第12条 職員は、事業者等から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、その者に対して、応じられない旨及び当該働きかけが記録、公開されるものとなる旨を伝えるよう努めるものとする。
2 職員は、事業者等から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、速やかに所属長等に報告するとともに、その後の対応について指示を受けるものとする。
3 前項の報告を受けた所属長等は、不当な働きかけがあったと認めるときは、同項の職員に当該不当な働きかけの概要について、様式第2号による報告書を提出させるものとする。
[様式第2号]
4 職員は、前項の規定による報告書を作成するときは、事実に基づき正確に記載しなければならない。
5 第3項の規定により報告書の提出を受けた所属長等は、発注者綱紀保持担当者を経由して、町長に報告するものとする。
6 町長は、粕屋町競争入札参加者選考委員会を経由し、粕屋町職員懲戒分限審査委員会に報告しなければならない。
7 第3項の規定による報告書に記載した事項のうち、件名、不当な働きかけの内容及び対応状況については、随時又は定期的に公表するものとする。
(執務環境の整備等)
第13条 町長は、公共工事等における仕様書及び設計書の作成を担当する課等の執務室について、次に掲げる事項の実施その他の秘密の漏洩の防止を図るために必要な措置を講じるものとする。
(1) 掲示等により執務室への自由な出入りが制限されている旨を周知すること。
(2) 担当課室の担当職員が事業者等と応接するための受付カウンターその他の場所を確保すること。
(研修等)
第14条 町長は、職員に対し、発注事務の的確な遂行に関する理解を深め、発注事務に係る関係法令等の遵守及び綱紀保持に関する意識の高揚を図るため、必要な研修、講習等を行う等、この規程の趣旨を周知させるものとする。
(発注者綱紀保持対策の有資格業者への周知)
第15条 町長は、公共工事等の発注事務に係る綱紀の保持に関する理解及び協力を得るため、発注者綱紀保持対策を有資格業者に周知するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に際し必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。