○粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱
(平成20年2月25日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町(以下「町」という。)の印刷物その他を媒体として掲載する有料広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載する印刷物その他(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 粕屋町ホームページ
(2) 公用封筒
(3) 広報かすや
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(掲載基準)
第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
(6) 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの並びにそのおそれがあるもの
(7) 誇大表示、不当表示ほか表現方法等が不適切なもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当する業種及び業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業類似の業種
(2) 消費者金融業
(3) たばこに係る業種
(4) ギャンブルに係る業種
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生更生手続中の業者
(6) 市区町村民税を滞納している者
(7) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する業種及び業者として適当でないと町長が認めるもの
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)からの申請が多数である場合の優先順位は、次の表に定めるとおりとする。
順位 | 対象 |
第1順位 | 国、地方公共団体、公共的団体及びこれらに準ずるもの |
第2順位 | 私企業及び自営業で町内に店舗、事業所等を有するもの |
第3順位 | 第2順位までに掲げるもの以外のもので広告として掲載することが、適当であると町長が認めるもの |
(広告の位置等)
第5条 広告の掲載の位置、枠数、規格、掲載料、掲載期間その他必要な事項は、広告媒体ごとに町長が定める。
(広告の募集)
第6条 町長は、広報かすや、粕屋町ホームページ等により広告掲載希望者を募集する。ただし、町長が認める場合は、次の各号の方法により募集することができる。
(1) 第4条の表第1順位の項に掲げるものに広告の掲載について案内する方法
[第4条]
(2) 直接、広告の掲載を依頼する方法
(3) 広告代理業を営む者等(以下「広告代理店等」という。)に広告掲載希望者の募集を依頼する方法
(広告の申請)
第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申請書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の可否を決定するものとする。この場合において、町長が必要があると認めたときは、第10条に規定する粕屋町有料広告審査委員会に意見を求めるものとする。
[第10条]
2 町長は、前項の決定をしたときは、その結果を広告掲載決定(可・否)通知書(様式第2号)により広告掲載希望者に通知するものとする。
3 前項の規定により広告を掲載する旨の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、指定期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿等を提出しなければならない。
(広告等の変更)
第9条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載内容等変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて指定期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 広告の掲載期間を変更するとき。
(2) 広告の掲載内容を変更するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、広告掲載申請書その他広告の掲載に関し変更があったとき。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の決定をしたときは、その結果を速やかに広告主に通知するものとする。
4 広告主は、前項の規定により第1項第2号に係る変更を認める旨の通知を受けたときは、指定期日までに変更しようとする広告の版下原稿等を提出するものとする。
(委員会)
第10条 町長は、有料広告の取り扱いに関して必要な審査を行うため、粕屋町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、総務部総務課長を充て、委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名した委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 総務部財政課長
(2) 総務部総合政策課長
(3) 都市政策部産業振興課長
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
6 委員会の庶務は、総務部総務課が行う。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 前号の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ回議による審査をすることができる。
4 委員会は、審議に関し必要あるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告主は、広告掲載料を指定期日までに一括して納付するものとする。
(広告掲載料の不還付)
第13条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責によらない事由により広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
(広告主の責任)
第14条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、苦情等が発生した場合は、速やかに広告主において解決に当らなければならない。
2 掲載しようとする広告の版下原稿等の作成に要する経費は、広告主が負担する。
3 掲載しようとする広告の版下原稿等に、イラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は、広告主が負担する。
(広告掲載の取消し)
第15条 町長は、広告の掲載に支障があるとき又は広告主が広告掲載料を納付しなかったときは、当該広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載製品の寄附の受入れ)
第16条 町は、広告代理店等が作成する封筒等の広告掲載製品の寄附を受け入れることができる。
2 広告代理店等は、広告掲載製品寄附申込書(様式第4号)に寄附しようとする製品及び掲載する広告の内容が分かる書類を添えて、町長に申し込むものとする。
3 町長は、前項の申込みがあったときは、当該申込みの受け入れについて可否を決定するものとする。この場合において、町長が必要があると認めた場合は、第10条に規定する委員会に意見を求めるものとする。
[第10条]
4 町長は、前項の決定をしたときは、その結果を広告掲載製品寄附決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
5 町が広告掲載製品の寄附を受けるときは、広告掲載製品の製作及び寄附に関して、町と寄附をする者で確認書を取り交わさなければならない。
6 寄附の受入れは、確認書を締結した者からに限るものとし、同一の様式の封筒について二者と同時に確認書を締結しない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月22日要綱第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月24日要綱第48号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第29号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。