○粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
(平成21年8月21日要綱第18号)
改正
平成24年12月10日要綱第55号
平成25年2月20日要綱第9号
平成26年11月28日要綱第28号
平成27年8月26日要綱第44号
平成28年3月31日要綱第21号
平成29年12月7日要綱第14号
平成30年12月4日要綱第22号
令和元年11月28日要綱第19号
令和2年3月23日要綱第23号
令和2年5月20日要綱第45号
令和2年11月30日要綱第61号
令和3年5月27日要綱第25号
令和7年8月21日要綱第39号
(目的)
第1条 粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(以下「本事業」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、粕屋町とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は町内に居住する者で、かつ、同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童(法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請するものとする。
2 町長は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地により調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。
3 既に給付を受けている用具と同一品目の用具の給付の申請については、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」欄に定める期間を経過してない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、本人の責めによらない事由により修理不能等になり用具の使用が困難になった場合には、この限りではない。
(給付の決定)
第5条 町長は、内容を審査のうえ、用具の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、用具の給付を行うことを決定した場合は、粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、その申請を却下することを決定した場合は、粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。
(費用の負担及び支払い)
第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項により扶養義務者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。
4 町長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項に違反した場合、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため「粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳」(様式第6号)を整備しなければならない。
(国の補助)
第10条 国からの補助に関する事項は、別に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月10日要綱第55号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月20日要綱第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月26日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成27年度からの給付について適用する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月7日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月4日要綱第22号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条による改正後の粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成30年9月1日から適用する。
2 第2条による改正後の粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和元年11月28日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年5月20日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月27日要綱第25号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月21日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和7年8月5日から適用する。
別表第1(第3条関係)
種目対象者性能等耐用年数(年)基準額(円)
便器常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)84,900
特殊マット寝たきりの状態にある者褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。521,560
特殊便器上肢機能に障害のある者足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8166,320
特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。8169,400
歩行支援用具下肢が不自由な者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
866,000
入浴補助用具入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。899,000
特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。573,700
体位変換器寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。516,500
車椅子下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。577,440
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。313,380
電気式たん吸引器呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。562,040
クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。122,000
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線をカットできるもの。なし41,580
ネブライザー呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。539,600
パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。5173,250
ストーマ装具(消化器系)人工肛門を造設した者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。なし113,520
ストーマ装具(尿路系)人工膀胱を造設した者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。なし149,160
人工鼻人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。なし128,700
チューブ型包帯皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者外力から皮膚を保護できるもの。なし170,500
別表第2(第7条関係)
階層区分世帯の階層(細)区分徴収基準月額(円)徴収基準加算月額(円)
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯00
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100110
C階層A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯2,250230
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得割の年額3,000円以下D1階層2,900290
3,001~5,800円D2階層3,450350
5,801~8,700円D3階層3,800380
8,701~13,000円D4階層4,250430
13,001~17,400円D5階層4,700470
17,401~22,400円D6階層5,500550
22,401~28,200円D7階層6,250630
28,201~58,400円D8階層8,100810
58,401~75,000円D9階層9,350940
75,001~96,600円D10階層11,5501,160
96,601~121,800円D11階層13,7501,380
121,801~175,500円D12階層17,8501,790
175,501~221,100円D13階層22,0002,200
221,101~380,800円D14階層26,1502,620
380,801~549,000円D15階層40,3504,040
549,001~579,000円D16階層42,5004,250
579,001~700,900円D17階層51,4505,150
700,901~849,000円D18階層61,2506,130
849,001~1,041,000円D19階層71,9007,190
1,041,001円以上D20階層全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考
1 徴収月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定
(1)認定の原則
 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。
(2)認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、
Ⅰ所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下、「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
 ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3)徴収基準額表の適用時期
別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、粕屋町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 
5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると粕屋町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)
様式

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第9条関係)