○粕屋町病児保育施設整備助成要綱
(平成21年11月19日要綱第24号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町病児保育事業実施要綱(平成21年粕屋町要綱第25号)の規定に基づき、病児保育事業を受託する者(以下「受託者」という。)に対し、施設の整備に要する経費の全額又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 町長は、町内において施設を整備し、厚生労働省が定める実施基準(以下「基準」という。)を満たす病児保育を継続して5年以上実施することができると認められる受託者に対し、助成金を交付することができる。
(助成金の額等)
第3条 助成の対象となる経費は、病児保育に必要となる保育施設の設置又は増改築若しくは修繕工事及び備品等の購入に要する経費とする。
2 助成金の額は、施設1か所当たり次のいずれか少ない額とし、事業実施にあたり1回限り予算の範囲内において助成する。
(1) 施設整備費の総額
(2) 4,000,000円
3 施設における環境改善に必要な備品の購入に対する助成金の額は、予算の範囲内において助成する。施設における環境改善に必要な備品とは、「子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について」(平成27年7月13日府子本第202号)別紙の子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱における交付対象となる備品をいう。
(交付申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする受託者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、前条第3項の規定による申請の場合は、第1号及び第2号の書類を省略することができる。
(1) 平面図
(2) 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表
(3) 見積書(写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更申請等)
第5条 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、当該申請内容を変更しようとするとき又は当該申請を取り下げようとするときは、助成金交付変更・取下申請書(様式第3号。以下「変更・取下申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更・取下申請書を受理したときは、前条第2項の規定に準じて決定を行い、助成金交付決定変更・取下承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告等)
第6条 対象者は、施設の整備が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、第3条第3項の規定による申請の場合は、第2号及び第3号の書類を省略することができる。
[第3条第3項]
(1) 契約書等(写し)
(2) 平面図
(3) 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表
(4) 建物内外の主要部分の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告書の審査及び現地調査を行い、助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第6号)により対象者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、前条第2項の規定による助成金の額の確定後交付する。ただし、町長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(助成の決定の取消等)
第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 対象者の責めに帰すべき事由により、助成金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以上病児保育を開始しないとき。
(2) 対象者の責めに帰すべき事由により、1年以上病児保育を休止し、又は病児保育を開始した日から起算して5年に達する日までの間に施設を廃止したとき。
(3) 基準を満たす病児保育が実施できないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による助成金の交付決定又は第5条第2項の規定による交付決定の変更の承認を受けたとき。
(5) 助成金を他の用途に使用したとき。
(返還)
第9条 対象者は、前条の規定により助成金の全部又は一部の返還の命令を受けたときは、その命令を受けた日の翌日から起算して3月以内に助成金を返還しなければならない。
(書類の備付け)
第10条 対象者は、施設の整備に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、病児保育の開始後又は整備完了後5年間保存しなければならない。
(その他の措置)
第11条 町長は、必要と認めるときは、対象者に対し、第3条の規定による助成金のほか、施設の土地の確保のための協力その他の措置を講じることができる。
[第3条]
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月24日要綱第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町病児保育施設整備助成要綱の規定は、平成28年4月1日より適用する。
附 則(令和2年11月30日要綱第108号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月26日要綱第35号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町病児保育施設整備助成要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。