○粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金交付要綱
(平成23年9月30日要綱第16号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県避難活動コミュニティ育成強化事業助成金を活用し、自主防災組織の設立及び自主防災組織による避難訓練をはじめとする自主的な防災活動を促進することによって、粕屋町における総合的な地域防災力を向上させるため、自主防災組織の活動に要する経費について予算の範囲内において粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自主防災組織とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織であって、一定の地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織とし、町が認めたものとする。
(実施主体)
第3条 助成の対象となる事業の実施主体は、粕屋町内の4小学校区ごとに設置された自主防災組織とする。
(助成対象事業)
第4条 この助成金の対象となる事業は、次に掲げる事項を全て満たすものとする。
(1) 自主防災組織の新規設立又は既設の自主防災組織における避難活動の強化を行う事業であること。
(2) 災害時要援護者の避難支援を強化する事業であること。なお、ここでいう災害時要援護者とは、災害時の避難の際に自力で避難することが困難であり、介助を要する者のことをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、この助成の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の公的資金による助成等を受けている事業
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費は、報償費、消耗品費、印刷製本費、使用料及び傷害保険料とする。
(助成金額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費について、予算の範囲内で交付する。
(申請手続)
第7条 自主防災組織が助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町自主防災組織育成強化事業計画書(様式第2号)
(3) 粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金収支予算書(様式第3号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 第4条第1項の事業のうち、自主防災組織が実施する事業に対して助成金を交付する場合は、次の条件を付するものとする。
(1) 自主防災組織が行う事業内容の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をする場合には、粕屋町自主防災組織育成強化事業内容変更・中止承認申請書(様式第5号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(2) 自主防災組織が行う事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の実施が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 自主防災組織が行う事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号及び第6号に定めるものを事業から排除するため、必要な措置を講ずるとともに、その内容について速やかに町長に報告しなければならない。
(4) 自主防災組織のうち、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。
ア 法第2条第2号に規定する暴力団
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの
ウ 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(ア) 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
(イ) 暴力団員が実質的に運営しているもの
(ウ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
(エ) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
(オ) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(5) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。
(6) 事業を行うために締結する契約については、適正にこれを行わなければならない。
(7) この助成金は、自主防災組織の活動に必要な経費以外の用途に使用してはならない。
(8) 自主防災組織が助成の条件に違反した場合又は第4号の規定により助成の対象外となった場合は、助成金の交付決定の全額又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を町に返還させるものとする。
(助成金の請求)
第10条 助成金の交付決定を受けた自主防災組織が事業を完了し、助成金を請求しようとするときは、粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金請求書(様式第6号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、助成金交付決定額の10分の8を限度として概算払いをすることができる。
(事業実績報告)
第11条 事業の実績報告は、事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町自主防災組織育成強化事業実績報告書(様式第7号)
(2) 粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金収支決算書(様式第8号)
(3) 支出を証する領収証等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業計画書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金収支予算書

様式第4号(第8条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業内容変更・中止承認申請書

様式第6号(第10条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金請求書

様式第7号(第11条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業実績報告書

様式第8号(第11条関係)
粕屋町自主防災組織育成強化事業助成金収支決算書