○粕屋町飼い犬等のふん害等防止に関する条例施行規則
(平成24年9月26日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町飼い犬等のふん害等防止に関する条例(平成24年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(指導及び勧告)
第2条 条例第6条第1項の規定による指導は、口頭で行い、勧告は、飼い犬等のふん害等防止勧告書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第6条第1項]
(命令)
第3条 条例第7条の規定による命令は、飼い犬等のふん害等防止勧告履行命令書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第7条]
(過料処分等)
第4条 町長は、条例第9条の規定による過料処分をするときは、その飼い主に対し、飼い犬等のふん害等防止告知書(様式第3号)により、あらかじめその旨を告知するとともに、飼い犬等のふん害等防止弁明書(様式第4号)により弁明の機会を付与するものとする。
[条例第9条]
2 町長は、過料処分をするときは、飼い犬等のふん害等防止過料処分通知書(様式第5号)及び20日間の納期限を定めた納入通知書(粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第31条の規定に基づく様式第19号)により通知するものとし、その旨を過料処分整理簿(様式第6号)に記録するものとする。
3 町長は、納期限までに過料の納付がないときは、督促状(様式第7号)により督促するものとする。
4 町長は、前項の規定により督促を受けた者が、その指定期限までに過料を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。