○粕屋町軽自動車税減免事務取扱要綱
(平成24年8月31日要綱第46号)
改正
平成24年12月10日要綱第56号
平成25年2月20日要綱第16号
平成26年5月27日要綱第16号
平成27年2月18日要綱第6号
平成28年3月31日要綱第21号
平成31年3月30日要綱第13号
令和2年11月30日要綱第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免要件の判定日)
第2条 条例第89条第1項第1号及び第2号並びに第90条第1項の規定は、減免を受けようとする年度の減免申請書提出日に必要な要件を満たすものとする。ただし、減免決定を受けた年度は、本人の責めに帰すべきでない理由を除き、必要な要件を満たしていなければならない。
(減免申請書の様式)
第3条 条例第89条第2項の申請書の様式は、次の各号に掲げる減免事由の区分に応じ、当該各号に定める様式により提出するものとする。
(1) 条例第89条第1項第1号又は第2号 様式第84号
(2) 条例第89条第1項第3号 様式第85号
2 条例第90条第2項及び第3項の申請書の様式は、様式第87号、様式第87号-2及び様式第88号とする。
3 様式第84号から様式第88号までの様式は、第11条及び第12条において、軽自動車税減免申請書とする。
(公益による減免の範囲)
第4条 条例第89条第1項第1号に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉法人又は特定非営利活動法人が所有する軽自動車等のうち、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの
(2) 一般財団法人福岡県交通安全協会及びその各支部が所有する軽自動車等のうち、公益のために専用しているもの
(3) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業の用に供しているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校法人、社団法人等が所有する軽自動車等のうち、町長が公益のため直接専用すると認めるもの
(公益による減免申請手続)
第5条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、様式第84号とともに次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を提出するものとする。
(1) 自動車検査証、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等
(2) 団体又は法人等の規約又は定款等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるときに限り、前2号を補足する書類又はその軽自動車等が公共の用に供されていることを確認できる書類
(貧困による扶助・生活扶助給付・支援給付による減免)
第6条 条例第89条第1項第2号に規定する軽自動車等は、次の各号に掲げる者が所有するものとする。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者とは、公的扶助に準じて考えられるような扶助で、生活を一にしていない親戚・縁者から一定の生活扶助を受けている者等(生活を一にしている親族による扶助は該当しない。)が真に担税力が薄弱である状況が説明できる書類(この証する書類がない場合については、様式第85号の減免を受けようとする事由欄に詳細を記入すること。)及び様式第85号の提出があった場合に限る。
(2) 生活扶助を受ける者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助受給中である旨の福祉事務所長の証明書及び様式第85号の提出があった場合に限る。
(3) 支援給付を受ける者とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給中である旨の福祉事務所長の証明書及び様式第85号の提出のあった場合に限る。
(その他特別の事情)
第7条 条例第89条第1項第3号に規定する特別の事情とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害(暴風、地震、落雷、洪水などの自然現象によってもたらされるもの又は火災その他これらに類するものをいう。)により当該軽自動車等が罹災したことを証する証明書等(以下「罹災証明書等」という。)が発行された場合
(2) その他町長が認める場合
(その他特別の事情による減免)
第8条 条例第89条第1項第3号に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 軽自動車税の賦課期日である4月1日を経過した後において、災害により滅失又は行方不明等により使用不能となった軽自動車等のうち、当該軽自動車等の災害が発生した年度の条例第89条第2項に規定する期限までに罹災証明書等とともに様式第85号の提出があったもの
(2) 災害が発生した年度の翌年度の賦課期日である4月1日まで(賦課期日に災害が発生した場合は賦課期日当日中)に条例第87条第3項に規定する申告を行う予定であった軽自動車等のうち、災害により賦課期日までに同項に規定する申告を行うことができなかったもので、当該軽自動車等の条例第89条第2項に規定する期限までに罹災証明書等及び当該車両の廃車を確認できる書類等(廃車を確認できる書類等は、申請時に提出できない場合は減免申請の30日以内に提出する場合も可とする。)とともに様式第85号の提出があったもの
(3) 災害により預貯金又は資産が著しく失われ(軽自動車等を複数台所有している場合は、減免申請時点において日常生活等必要最小限の軽自動車等(原則として1人1台まで。)のみ所有している場合とする。)、収入も見込めない者が所有する軽自動車等のうち、当該軽自動車等の条例第89条第2項に規定する期限までに罹災証明書等とともに様式第85号及び預貯金又は資産が著しく失われ、収入も見込めないことを証する書類(この証する書類がない場合については、様式第85号の減免を受けようととする事由欄に詳細を記入すること。)の提出があったもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公平性の観点から特別の事情により減免すべきと認めるもので、様式第85号及び特別の事情を証する書類(この証する書類がない場合については、様式第85号の減免を受けようとする事由欄に詳細を記入すること。)の提出のあったもの
(身体障がい者等の範囲及び減免割合)
第9条 条例第90条第1項第1号に基づく身体障がい者等の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、障がい等により日常生活が著しく制限され、町長が公平性の観点から減免すべきと認めた場合は、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表に該当する障がいを有する者
 障がいの区分 障がいの程度 減免割合
 本人運転 生計を一にする者又は常時介護する者
 家族運転 介護者運転
 視覚障害 2級、3級、4級の1 1級~3級、4級の1 1級~3級、4級の1 100パーセント
 聴覚障害 2級、3級 2級、3級 2級、3級 100パーセント
 平衡機能障害 3級 3級 3級 100パーセント
 音声機能障害 3級
(咽頭摘出に限る。)
 3級
(咽頭摘出に限る。)
 3級
(咽頭摘出に限る。)
 100パーセント
 肢体機能障害 上肢

 1級、2級の1、2級の2 1級、2級の1、2級の2 1級、2級の1、2級の2 100パーセント
 下肢 ①1級~6級
②7級で他の障がいを複合する場合は、手帳が1級、2級
 ①1級~3級
②4級~7級で他の障がいを複合する場合は、手帳が1級、2級
 ①1級~3級
②4級~7級で他の障がいを複合する場合は、手帳が1級、2級
 100パーセント
 体幹 1級~3級、5級 1級~3級 1級~3級 100パーセント
 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
 上肢
機能
 1級、2級
一上肢のみに運動機能障害がある場合は対象外
 1級、2級
一上肢のみに運動機能障害がある場合は対象外
 1級、2級
一上肢のみに運動機能障害がある場合は対象外
 100パーセント
 移動
機能
 1級~6級 1級~4級 1級~4級 100パーセント
 心臓・腎臓(じんぞう)・呼吸器・膀胱(ぼうこう)又は直腸・小腸機能障害
 1級、3級 1級、3級 1級、3級 100パーセント
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
 1級~3級 1級~3級 1級~3級 100パーセント
 肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級 1級~3級 100パーセント
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表に該当する障がいを有する者
 障がいの区分 障がいの程度 減免割合
 本人運転 生計を一にする者又は常時介護する者
 家族運転 介護者運転
 視覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症 100パーセント
 聴覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症 100パーセント
 平衡機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症 100パーセント
 音声機能障害 特別項症~第2項症
(咽頭摘出に限る。)
 特別項症~第2項症
(咽頭摘出に限る。)
 特別項症~第2項症
(咽頭摘出に限る。)
 100パーセント
 上肢機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症 100パーセント
 下肢機能障害 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
(旧第3款症は対象外)
 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
(旧第3款症は対象外)
 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
(旧第3款症は対象外)
 100パーセント
 体幹機能障害 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
(旧第3款症は対象外)
 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
(旧第3款症は対象外)
 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
(旧第3款症は対象外)
 100パーセント
 心臓・腎臓(じんぞう)・呼吸器・膀胱(ぼうこう)又は直腸・小腸機能障害
 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症 100パーセント
 肝臓機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症 100パーセント
(3) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める療育手帳の交付を受けている者のうち、障がいの程度が「A1」、「A2」、「A3」及び「B1」に該当する者
 障がいの区分 障がいの程度 減免割合
 本人運転 生計を一にする者又は常時介護する者
 家族運転 介護者運転
 療育手帳 最重度(A1)、重度(A2)、重度・合併(A3)、中度(B1) 最重度(A1)、重度(A2)、重度・合併(A3)、中度(B1) 最重度(A1)、重度(A2)、重度・合併(A3)、中度(B1) 100パーセント
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、障がいの程度が1級に該当する者
 障がいの区分 障がいの程度 減免割合
 本人運転 生計を一にする者又は常時介護する者
 家族運転 介護者運転
 精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療受給者証が交付されている者に限る。) 1級(自立支援医療受給者証が交付されている者に限る。) 1級(自立支援医療受給者証が交付されている者に限る。) 100パーセント
2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもののうち、町長が必要と認める者は、当該身体障がい者等の障がいの区分が前項各号に掲げる表中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合に該当し、かつ、当該身体障がい者等の移動手段として1週間につき1日以上又は1か月につき4日以上運転するものとし、身体障がい者等と住所を異にする生計を一にする者が運転する場合は、別記様式を提出するものとする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等を常時介護する者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、当該身体障がい者等の障がいの区分が第1項各号に掲げる表中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障がい者等の移動手段として1週間につき3日以上運転するものとし、別記様式を提出するものとする。
4 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその構造が専ら身体障がい者等の利用に供すると認めるもの
5 条例第90条第1項第1号及び第2号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障がい者等又は身体障がい者等に準ずる者について1台までとし、当該身体障がい者等が自動車税の減免又は他の軽自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税を減免できない。ただし、同項第2号の規定により専ら不特定多数の身体障がい者等の移動手段として運転するものについては、実態を勘案して減免台数を決定するものとする。
6 第1項各号に掲げる軽自動車等に係る軽自動車税の減免額は、障がいの程度の欄に掲げる区分に応じ、同表の減免割合の欄に掲げる割合の軽自動車税の額とする。
(適用制限)
第10条 前条の規定にかかわらず、軽自動車等が自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものに(自家用に限る。)該当する場合は、減免の適用外とする。
(減免の決定及び通知)
第11条 町長は、軽自動車税減免申請書を受理したときは、内容を審査し、条例第89条の規定による申請の場合は様式第86号で、条例第90条の規定による申請の場合は様式第89号により納税義務者に通知するものとする。ただし、減免の決定による税額変更を行った場合においては、税額変更通知書の通知をもって代えることができるものとする。
(減免の取消し)
第12条 町長は、軽自動車税減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合、軽自動車税減免申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
(減免の継続)
第13条 町長は、条例第90条第1項第1号及び第2号により減免された軽自動車等について、翌年度においても減免を必要とする理由に変更がなく、かつ、様式第88号により継続して減免の申請があったときは、同条第2項の規定によらず、同条第5項の規定による軽自動車税の減免申請があったものとみなして減免の決定を行うことができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
附 則(平成24年12月10日要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月27日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月18日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月30日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
関係様式