○粕屋町職員の条件付採用に関する規則
(平成27年6月2日規則第11号)
改正
令和2年3月23日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、粕屋町の一般職の職員をいう。
(条件付採用期間)
第3条 職員の条件付採用期間は、原則としてその発令の日から6月間とする。ただし、町長は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
2 前項の規定により条件付採用期間を延長したときは、町長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第1号)を交付するものとする。
(職員の採否)
第4条 職員の条件付採用期間中の勤務成績が良好であると任命権者が認めたときは、その期間終了の翌日に正式に採用するものとする。
2 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと任命権者が認めたときは、正式に採用しないものとする。
3 前項の規定により正式に採用されない者は、条件付採用期間の終了の日の翌日において免職となるものとする。
第5条 条件付採用期間中の職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、いつでも免職することができる。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(2) 勤務成績が不良な場合
(3) 心身に故障がある場合
(4) その他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合
2 第4条第3項及び前項の規定により免職となるものには、町長は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(条件付採用期間中の転任の禁止)
第6条 条件付採用期間中は、他の監督者の所管に属する職務に転任させないものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
(条件付採用期間の延長)
第7条 第3条の規定にかかわらず、職員が条件付採用の期間の開始後6月間において病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
条件付採用期間延長通知書
条件付採用期間延長通知書

様式第2号(第5条関係)
免職通知書
免職通知書