○粕屋町立学校に勤務する職員の自家用車による出張に関する取扱要領
(平成28年3月31日教育委員会要領第1号) |
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(目的)
第1条 この要領は、自家用車による職員の出張に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし合理的と認められる経路をいう。)において起きた事故に対する損害賠償について、町の責任の範囲を明確にすることを目的とする。
(適用対象職員)
第2条 この要領の適用を受ける職員は、粕屋町立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)とする。
(自家用車の登録)
第3条 出張で使用する自家用車は、次に掲げる要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ勤務をする学校の校長(以下「校長」という。)に申請し、使用する自家用車の登録の承認を受けておかなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車で職員又はその親族が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)であること。
(2) 車検証の有効期間内のもの
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)のほか、対人補償が無制限で、対物補償が2,000万円以上の任意保険(いずれも出張中の事故が補償対象となるものに限る。)に加入し、かつ職員に対し適用があるもの
(登録の取消し)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の登録の承認を受けた自家用車についてその登録を取り消すことができる。
(1) 職員が運転免許について、取消し又は効力の停止の処分を受けていることが判明した場合
(2) 登録している自家用車について、継続検査を受けていないことが判明した場合、又は登録後に改造等、公務遂行上適当でないと判断される場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、自家用車を登録することが適当でないと校長が判断する場合
(4) 職員が、登録の承認を受けた自家用車についてその登録の取消しを申し出た場合
(使用承認基準等)
第5条 校長は、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるときは、職員からの申請に基づき、自家用車の登録を承認することができる。
2 自家用車の使用は、原則として福岡県内の出張に限るものとする。
3 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による承認をしないことができる。
(1) 職員が酒気を帯びて運転すると認められる場合
(2) 職員の心身の傷病、過労、薬物の影響その他の事情により、正常な運転ができない状態にあり、又はそのおそれがあると認められる場合
(3) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合
(同乗による出張)
第6条 用務が同一である、又は用務地が同一若しくは同一方向であること等により、校長が業務遂行上効率的であると認める場合は、他の職員が自家用車に同乗して出張することを承認することができる。
(登録、登録の取消し及び出張の手続)
第7条 第3条の登録の承認を受けようとする職員は、出張に使用する自家用車登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、校長の承認を受けなければならない。当該登録に係る事項に変更が生じたときも同様とする。
[第3条]
2 校長は、第3条の規定により自家用車の登録を承認したときは、当該登録に係る出張に使用する申請書の写しを職員に交付するものとする。
[第3条]
3 校長は、第4条の規定により自家用車の登録を取り消したときは、当該登録に係る出張に使用する申請書に登録の取消事由及び取消年月日を記載し、押印するものとする。
[第4条]
4 職員は、自家用車により出張する場合は、その都度、出張命令書等により校長の承認を受けなければならない。他職員の自家用車に同乗して出張する場合も同様とする。
(旅費)
第8条 自家用車により出張する職員の旅費は、福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和32年福岡県条例第57号)の定めるところによる。
(交通事故の処理等)
第9条 職員は、自家用車の公務使用により交通事故を起こした場合は、速やかに校長に届け出なければならない。この場合において、校長は当該交通事故の状況等について事故報告書(様式第2号)を作成し、教育長に提出するものとする。
2 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、校長から提出された事故報告書の写しを福岡教育事務所長に送付するものとする。
3 第1項の交通事故により職員が第三者に損害を与えたときは、校長は、教育委員会と協議を行い、校長の責任において当該第三者との示談等の事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 前条第1項の交通事故により職員が第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が、職員が加入している自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を町が負担し、その他の費用については、町は一切これを負担しない。
2 前項の場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、その程度に応じて当該職員に対して求償権を行使する。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第11条 職員が第5条第1項の規定による承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、町は、その責めを一切負わないものとする。
[第5条第1項]
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。