○粕屋町特別支援教育就学奨励費交付規則
(平成29年3月31日教育委員会規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、粕屋町立小中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のために必要な経費の一部を補助することにより、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(対象となる者)
第2条 特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、粕屋町立小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒又は通常の学級に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者で、かつ、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額(第3条第1項第7号において「収入額」という。)が同号に規定する需要額(第3条第1項第7号において「需要額」という。)の2.5倍未満の保護者とする。ただし、令第9条第1項に規定する区域外就学の承諾を受けている保護者については、住所地の市町村から就学奨励費に関する事務について、粕屋町が受託している場合に限る。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、支給対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者
(2) 粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年粕屋町教育委員会規則第41号)により就学援助を受けている者
(対象経費及び交付額)
第3条 就学奨励費の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 通学用品費
(4) 宿泊を伴わない校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) オンライン学習通信費(収入額が需要額の1.5倍未満の世帯の児童又は生徒に限る。)
2 就学奨励費の交付額は、前項の支給費目ごとに予算の範囲内で教育委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
(交付の申請)
第4条 就学奨励費の交付を受けようとする保護者は、粕屋町特別支援教育就学奨励費交付申請書(収入額・需要額調書)(様式第1号)に市町村長(特別区の区長を含む。)が発行する直近の所得課税証明書を添付し、児童生徒が就学する学校の学校長を経由して、委員会に提出しなければならない。
(交付の認定)
第5条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、就学奨励費の交付を行うべきと認めたときは、就学奨励費の交付を認定するものとする。
2 委員会は、前項の規定による認定を行ったときは、特別支援教育就学奨励費認定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
3 委員会は、第1項の審査の結果、就学奨励費を交付しないことを決定したときは、速やかに特別支援教育就学奨励費却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(交付の方法及び期間)
第6条 就学奨励費は、直接又は児童生徒の就学する学校の学校長を通じて保護者に交付するものとする。
2 就学奨励費は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることが適当でないときは、現物給付によって行うことができる。
3 就学奨励費を交付する期間は、委員会が認定した日から当該学年の末日までとする。
(就学奨励費の返還)
第7条 委員会は、偽りその他不正の手段により、就学奨励費の交付を受けた保護者があるときは、その保護者から当該就学奨励費に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。
(交付の廃止)
第8条 保護者が、転学等により第2条に該当しなくなったとき又は保護者が交付を辞退したときは、交付を廃止する。
[第2条]
2 前項の場合においては特別支援教育就学奨励費廃止通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。
(児童生徒の異動)
第9条 保護者は、児童生徒の就学に関する異動が生じたときは、遅滞なく委員会へ報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月31日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。