○粕屋町商工会補助金交付要綱
(平成30年12月4日要綱第23号) |
|
(趣旨)
第1条 粕屋町商工会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された粕屋町商工会が行う事業に係る経費を補助することにより、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の経営の改善及び事業の充実を図り、もって中小企業の振興及び安定に寄与することを目的とする。
(補助金交付の対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、粕屋町商工会(以下「商工会」という。)とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにその補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付の申請)
第5条 商工会は、町長が定める期日までに粕屋町商工会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、粕屋町商工会補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工会に通知しなければならない。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、粕屋町商工会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により速やかにその決定の内容を商工会に通知しなければならない。
(概算払)
第7条 商工会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けたときは、町長に対して補助金の概算払を請求することができる。この場合において、商工会は、粕屋町商工会補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第8条 商工会は、補助事業の内容等を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)しようとするときは、遅滞なく粕屋町商工会補助金変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事項を承認したときは、第6条第1項の決定を変更することができる。
[第6条第1項]
3 町長は、前項の規定により第6条第1項の決定を変更したときは、粕屋町商工会補助金変更通知書(様式第6号)により、その変更の内容を商工会に通知しなければならない。
[第6条第1項]
(事業の中止又は廃止)
第9条 商工会は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、粕屋町商工会事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事項を承認したときは、粕屋町商工会事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により、商工会に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 第6条第1項の通知を受けた商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、粕屋町商工会補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[第6条第1項]
(実績報告)
第11条 商工会は、事業が完了したとき又は事業の廃止の承認を受けたときは、当該完了又は承認の日から1月以内に、粕屋町商工会事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(指示及び報告)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、商工会が行う補助事業に対し、必要な指示を行い又は報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、商工会が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(2) 補助金を第2条に定める目的以外に使用したとき。
[第2条]
(関係書類の保存)
第14条 商工会は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第77号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月27日要綱第19号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月16日要綱第41号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月1日要綱第27号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業の名称 | 補助対象経費 | 補助金額 |
粕屋町商工会一般事業 | 1 粕屋町商工会が行う小規模事業者に対する指導事業に要する経費
2 商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費 3 その他粕屋町商工会が行う事業に要する経費 | 予算の範囲内において町長が定める額とする。 |
粕屋町商工会商工活性化事業 | 粕屋町商工活性化委員会「あすなろ」に要する経費 | |
プレミアム付商品券発行事業 | プレミアム付商品券発行に要する経費 | |
かすや商工まつり事業 | かすや商工まつりに要する経費 | |
創業支援事業 | 創業支援に要する経費 | |
新型コロナウイルス感染症対応の地域活性化事業、原油価格・物価高騰対応事業及び電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(生活者・事業者支援) | 1 かすやの送って”うレシート”事業に要する経費
2 かすやエール商品券発行事業に要する経費 3 その他粕屋町商工会が行う事業に要する経費 ただし、一般管理費については、上記のうち、粕屋町が行うべき事業の場合に限り、経済産業省大臣官房会計課補助事業事務処理マニュアルの取扱いに準じるものとする。 |