○粕屋町死者に関する情報に係る事務取扱要綱
(令和6年2月16日要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 実施機関が保有する死者に関する情報の取扱いについては、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 死者に関する情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 行政情報 粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号)第2条第2号に規定する情報をいう。
(安全管理措置)
第3条 実施機関が講じる死者に関する情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の死者に関する情報の安全管理措置のために必要かつ適切な措置は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の規定に準じて行うものとする。
(開示の申出等)
第4条 次に掲げる者(以下「開示対象者」という。)は死者に関する情報の開示の申出をすることができる。
(1) 死者の死亡当時における当該死者の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 死者の子又は父母
(3) 死者の2親等の血族又は1親等の姻族である者(前2号に掲げる者がない場合に限る。)
(4) 死者の相続人
2 未成年者又は成年被後見人である開示対象者の法定代理人は、当該開示対象者に代わって開示の申出をすることができる。
(開示対象情報)
第5条 この要綱により開示対象者に開示することができる死者に関する情報(以下「開示対象情報」という。)は、実施機関が保有する行政情報に記録された情報とする。
(開示の申出の手続等)
第6条 開示対象情報の開示の申出(以下「開示申出」という。)をしようとする者は、当該開示対象情報を保有する実施機関に対し、開示申出書(様式第1号)を提出するものとする。
2 開示申出の受付窓口は、開示対象情報を保有する実施機関とする。
3 開示申出書の提出方法は、実施機関に直接提出するほか、郵送又は使者により行うものとする。
4 開示申出をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示申出に係る開示対象情報の開示対象者又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
5 前項に規定する開示対象者であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 戸籍の謄本その他当該開示申出に係る開示対象情報の開示対象者であることを証明する書類
(2) 個人番号カードその他当該開示申出をしようとする者が開示対象者本人であることを証明する書類
6 第4項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第1号及び第2号の書類
(2) 当該開示申出をしようとする者が開示対象者の法定代理人であることを証明するための書類として必要な次に掲げるいずれかのもの(開示申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 戸籍謄本又は戸籍抄本
イ 住民票
ウ 家庭裁判所の証明書(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第47条第1項の証明書をいう。)
エ 登記事項証明書
オ アからエまでに掲げる書類のほか、開示対象者の法定代理人であることを確認することができる書類
7 開示申出をした法定代理人が当該開示申出に係る死者に関する情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、実施機関は、当該法定代理人に対して開示対象情報の開示は行わない。この場合において、当該法定代理人は、速やかに、書面でその旨を当該開示申出をした実施機関に届け出るものとする。
8 前項の規定による届出があったときは、当該開示申出は、取り下げられたものとみなす。
9 実施機関は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
(原則開示)
第7条 実施機関は、開示申出があったときは、開示申出に係る開示対象情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示申出者に対し、当該開示対象情報を開示するものとする。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示をすることができないとされている情報
(2) 開示申出者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示申出者(未成年者又は成年被後見人の法定代理人が開示対象者本人に代わって開示申出をする場合にあっては、当該開示対象者本人をいう。以下この号、次号及び第12条において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示申出者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示申出者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示申出者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示申出者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示申出者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 本町又は国、独立行政法人、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本町又は国、独立行政法人、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 実施機関が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 独立行政法人、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示申出に係る開示対象情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。
(死者に関する情報の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る開示対象情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該開示対象情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する決定等)
第10条 実施機関は、開示申出に係る開示対象情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知するものとする。
2 実施機関は、開示申出に係る開示対象情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき、及び開示申出に係る開示対象情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 第1項の規定による通知は、全部を開示するときにあっては開示決定通知書(様式第2号)により、一部を開示するときにあっては部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 第2項の規定による通知は、不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(開示決定等の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から15日以内に行わなければならない。ただし、第6条第9項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第6条第9項]
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
3 開示申出に係る開示対象情報が著しく大量であるため、開示申出があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示申出に係る開示対象情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの開示対象情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの死者に関する情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第12条 開示申出に係る開示対象情報に本町並びに国、独立行政法人、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見照会書(様式第7号)により通知して、意見書(様式第8号)を提出する機会を与えることができる。
(開示の実施)
第13条 死者に関する情報の開示は、当該死者に関する情報が文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を考慮して、町長が保有する個人情報の保護等に関する規則(令和5年粕屋町規則第15号)第10条に定める方法に準じて行うものとする。
2 実施機関は、行政情報に記録されている開示対象情報の開示をする場合において、開示対象情報の一部について開示をするとき、当該行政情報が破損し、又は汚損するおそれがある等当該行政情報の保存に支障があると認められるときその他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しを用いて開示を行うことができる。
(費用の負担)
第14条 開示申出により死者に関する情報の開示を受ける者は、その写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(他の法令等との調整)
第15条 法令又は条例等の規定により、死者に関する情報について閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合は、当該法令又は条例等の定めるところによるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。