○粕屋町第3子以降保育料助成事業実施要綱
(令和7年9月18日要綱第41号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、多子世帯の保育所等の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、安心して生み育てられる環境づくりに資することを目的として、粕屋町第3子以降保育料助成事業の実施について、必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第3子以降の児童 生計を同じくする同一の保護者によって養育されている者のうち、その出生の早い者から順に数えて3番目以降の児童で、粕屋町に居住するものをいう。
(2) 3歳未満児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、粕屋町に居住するものをいう。
(3) 保護者 粕屋町に居住し、親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、生計を同じくしているものをいう。
(4) 保育所等 次に掲げるいずれかの施設又は事業をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)
イ 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)
ウ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第5項の規定による地域型保育(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育)を行う事業であって、児童福祉法第34条の15第1項の規定により地方公共団体が行うもの又は同条第2項の規定により地方公共団体の長の認可を受けて実施するもの(以下「地域型保育事業」という。)
エ 児童福祉法第59条の2に規定する届出が義務付けられている施設であって、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付されたもの(法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。以下「届出保育施設」という。)
オ 法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって、証明書を交付されたもの(以下「企業主導型保育事業」という。)
(5) 保育料 保育所等における保育サービスに対する利用料のうち、月を単位として保護者が共通して負担するものであって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16各号に掲げる費用を除いたものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、第3子以降の3歳未満児(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第19条第1項第3号と同等の保育の必要性を有すると町長が認めた者であること。
(2) 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給対象者でないこと。
(3) 対象児童が保育所等を利用する者であること。
(認定の申請)
第4条 前条に該当する保護者が助成金を受けようとするときは、多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)に府令第2条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「関係書類」という。)を添えて町長に提出し、認定(以下「給付認定」という。)を受けなければならない。
2 前項の申請を行う際、保護者が法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者である場合は、前項に規定する関係書類の添付を省略できることとし、給付認定を受けたものとみなす。
(認定の通知)
第5条 町長は、前条の申請を受けた場合において、申請書及び関係書類を審査し、認定することを決定したときは、多子世帯利用給付認定通知書(様式第2号)により、当該申請に係る保護者に通知する。
2 町長は、前条の申請を受けた場合において、申請書及び関係書類を審査し、認定しないことを決定したときは、多子世帯利用給付認定却下通知書(第3号様式)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知する。
(給付認定の有効期間)
第6条 給付認定の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。
(現況届)
第7条 第5条第1項の規定による認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第22条の規定に準じ、毎年、町長が定める日までに、申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
[第5条第1項]
(認定変更の申請)
第8条 認定保護者は、現に受けている給付認定に係る保育の必要性の事由及びその他の事項について変更をする必要があるときは、多子世帯利用給付認定変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)に府令第11条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「変更関係書類」という。)を添えて町長に提出しなければならない。
(認定変更の通知)
第9条 町長は、前条の申請を受けた場合において、変更届及び変更関係書類を審査し、認定の変更を行うときは、多子世帯利用給付認定通知書(様式第2号)により、認定保護者に通知する。
2 町長は、前条の申請を受けた場合において、変更届及び変更関係書類を審査し、認定の変更を行わないときは、多子世帯利用給付認定却下通知書(様式第3号)により、認定保護者に通知する。
(認定の取消し)
第10条 町長は、法第24条の規定に準じ、給付認定の取消しを行ったときは、多子世帯利用給付認定取消通知書(様式第5号)により、その旨を認定保護者に通知する。
(助成金の額)
第11条 助成金の額は、現に保護者が負担している保育料とし、次の区分に応じた額を上限とする。
(1) 保育所、認定こども園及び地域型保育事業の利用の場合 粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則(昭和60年粕屋町規則第5号)に定める額
(2) 届出保育施設の利用の場合 月額上限42,000円
(3) 企業主導型保育事業の利用の場合 企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日府子本第370号雇児発0427第2号)別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」別紙4に定める額
2 月の途中から給付認定を開始した場合、又は月の途中で給付認定を終了した場合は、助成金の日割り計算を行うこととし、日割り計算により算出した助成金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(助成金の請求)
第12条 認定保護者は、助成金の支給を受けようとするときは、町長に対し、多子世帯保育料請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に府令第28条の21第2項に規定する書類及び必要書類(以下「請求関係書類」という。)を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。
2 保育所に係る児童の保育料に対する助成金の請求については、前項に規定する請求関係書類の提出を省略することができるものとする。
(助成金の支給)
第13条 町長は、前条の請求を受けた場合において、請求書及び請求関係書類を審査し、助成金の支給を認めるときは、多子世帯利用給付額決定通知書(様式第7号)により、その旨を認定保護者に通知し、町長が定める日までに支給するものとする。
(返還)
第14条 認定保護者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合、既に支給済みの助成金があるときは、当該者はその全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(報告等)
第15条 町長は、助成に関して必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告又は文書の提出若しくは提示を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。