○公営施設を使用する個人演説会等開催手続
(昭和28年12月1日選挙管理委員会告示第32号) |
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第1条 公営施設使用の個人演説会及び政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催について、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という)に別段の定めのない場合は、本規程の定めるところによる。
第2条 本委員会は、法第163条の申出を受けた場合は、直ちにその受理年月日時を申請書の余白に記入するものとする。
第3条 令第114条の規定による個人演説会等開催不能の通知は、様式第1号によるものとする。
[様式第1号]
第4条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第2号によるものとする。
[様式第2号]
第5条 令第117条の規定による個人演説会等開催の可否に関し、管理者から本選挙管理委員会(以下「委員会」という。)及び関係候補者に対する通知は、様式第3号に準じてしなければならない。
[様式第3号]
第6条 令第118条の規定により、本委員会から管理者に対し、その施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第4号に準じて作成提出しなければならない。
[様式第4号]
2 前項の予定表に変更ある場合は、その都度、管理者は、本委員会に報告しなければならない。
第7条 管理者は、令第119条第2項の規定により、個人演説会等の施設の程度その他施設の使用に関する定を公表する場合は様式第5号に準じてしなければならない。
[様式第5号]
第8条 候補者は、前条の規定により公表された設備のほか、更に必要を認め、令第119条第3項の規定により設備をする場合は、その旨管理者に通知し、併せて本委員会にその程度を報告しなければならない。
第9条 管理者は、令第121条第1項の規定による個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額の公表は様式第6号に準じてしなければならない。
[様式第6号]
2 前項の公表は、管理者が知事、(県立学校は学校長)及び町長である場合は通常用いる告示の方法により、その他の場合は最も周知させ易い方法により行わなければならない。
第10条 個人演説会等の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合、管理者は、直ちに本委員会及びその施設の使用申出のあった候補者に報告又は連絡をしなければならない。
2 前項の報告を受けた場合、委員会は、直ちに県選挙管理委員会に報告するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。