○三股町認可地縁団体印鑑条例施行規則
(平成9年6月27日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町認可地縁団体印鑑条例(平成9年三股町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(登録できない認可地縁団体印鑑)
第3条 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。
(1) 個人印鑑
(2) 他の者が既に登録を受けている認可地縁団体印鑑と同一のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるもの
(代表者等の確認)
第4条 代表者等又は代理人であることの確認は、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの(写真に割印を押してあるもの、浮出しプレスによる証印のあるもの、せん孔によるプレスのあるもの又は特殊加工してあるものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、免許証等を有しない者については、地縁団体登録台帳及び登録原票(三股町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年三股町条例第6号)の規定に基づき交付された印鑑登録証明書が提出された場合には、当該印鑑登録証明書を含む。)の記載事項について聴取を行うことにより前項の確認に代えることができる。
(登録原票の再製)
第5条 町長は、登録原票に登録されている印影が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、被登録者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該登録原票を再製することができる。
(保管)
第6条 認可地縁団体印鑑に関する書類は、滅失、紛失等することがないように厳重に保管しなければならない。
2 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定めるところにより保管しなければならない。
(1) 登録原票 登録番号順に整理すること。
(2) 条例第8条の規定により抹消した登録原票 抹消した日の属する年度ごとに区分する。
[条例第8条]
(様式)
第7条 次の表の左欄に掲げる文書は、同表中欄の規定を適用する場合に用い、その様式はそれぞれ同表右欄に定めるところによる。
文書の種類 | 根拠規定 | 様式 |
認可地縁団体印鑑登録申請書 | 条例第3条 | 様式第1号 |
認可地縁団体印鑑登録原票 | 条例第4条第2項 | 様式第2号 |
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 | 条例第7条 | 様式第3号 |
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 | 条例第8条第2項 | 様式第4号 |
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 | 条例第9条 | 様式第5号 |
認可地縁団体印鑑登録証明書 | 条例第10条 | 様式第6号 |
委任状 | 条例第11条 | 様式第7号 |
[条例第3条] [様式第1号] [条例第4条第2項] [様式第2号] [条例第7条] [様式第3号] [条例第8条第2項] [様式第4号] [条例第9条] [様式第5号] [条例第10条] [様式第6号] [条例第11条] [様式第7号]
(保存期間)
第8条 次に掲げる書類の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第8条の規定による抹消後の登録原票及び第5条の規定による再製前の登録原票 抹消又は再生した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年
(2) 前条様式第1号及び様式第3号から様式第7号までの書類 受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
附 則
この規則は、公布の日から施行する。