○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
(平成15年3月31日規則第3号)
改正
令和3年3月3日規則第6号
令和5年3月1日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年三股町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条  条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人 三股町社会福祉協議会
(2) 三股町土地開発公社
(3) 公益財団法人 宮崎県市町村振興協会
(4) 地方公共団体金融機構
(5) 地方公共団体情報システム機構
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。
2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。
(町長への報告)
第4条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後30日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を派遣状況報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。なお、この場合において職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰以後30日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を職場復帰状況報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。
(派遣の同意)
第5条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員の派遣の際の同意は、当該職員が任命権者に公益的法人等への派遣同意書(様式第3号)を提出するものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成15年1月1日から適用する。
附 則(令和3年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
派遣状況報告書

様式第2号(第4条関係)
職場復帰状況報告書

様式第3号(第5条関係)
公益的法人等への派遣同意書