○三股町保育の実施条例施行規則
(昭和62年3月26日規則第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町保育の実施条例(昭和62年三股町条例第13号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 保育所への入所を希望する者は、保育所入所申込書(様式第1号)に関係書類を添付して申込みをしなければならない。
(保育の実施の承諾等)
第3条 町長は、前条の保育所入所申込書の提出があった場合において、保育所へ入所させることを適当と認めたときは、保育所入所承諾書(様式第2号)により、保育所へ入所させることを不適当と認めたときは保育所入所不承諾書(様式第3号)により、当該申込書を提出した者に、それぞれ通知するものとする。
2 町長は、前項の保育の実施決定を行ったときは、その決定事項について、当該実施に係る保育所の長に、遅滞なく通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第4条 町長は、保育の実施を行った者について、その実施を解除したときは、保育の実施解除通知書(様式第4号)により、保育所入所申込書を提出した者及び保育所の長に通知するものとする。ただし、保育の実施期間満了によるものについては、この限りでない。
(保育の実施期間)
第5条 保育の実施期間は、小学校就学始期に達するまでの間で、保育に欠けると見込まれる期間とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月1日規則第11号)
|
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第9号)
|
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第1号)
|
この規則は、平成18年3月1日から施行する。