○三股町企業立地促進条例施行規則
(平成2年10月11日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町企業立地促進条例(平成2年三股町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(観光施設)
第2条
条例第2条第4号に規定する規則で定める施設とは、次の各号に掲げるものをいう。
[条例第2条第4号]
(1) 動物園、水族館
(2) 遊園地、展望施設
(3) スポーツセンター、ゴルフ場
(4) 乗馬施設
(5) レジャーランド
(6) その他町長が認める施設
(指定の申請)
第3条
条例第4条第2項に規定する指定の申請は、工場等の設置に着手する日の前日までに指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、相当の理由があると認めるときは、着手した日以後においても申請を行うことができる。
[条例第4条第2項]
(指定の通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の可否を決定し、様式第2号により通知するものとする。
[様式第2号]
(申請事項の変更)
第5条 指定事業者は、第3条の指定申請書の事項を変更しようとするときは、申請事項変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[第3条]
2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、様式第4号により通知するものとする。
[様式第4号]
(操業開始の届出)
第6条 指定事業者は、工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(奨励措置の適用申請)
第7条 条例第5条第2項に規定する奨励措置の適用の申請は、次に掲げるとおりとする。
[条例第5条第2項]
(1) 条例第3条第1号の固定資産税の免除申請は、当該工場等に係る固定資産税の税額が確定した日以後30日以内に、固定資産税課税免除申請書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第3条第1号]
(2) 条例第3条第2号の雇用奨励金の交付申請は、奨励金等交付申請書(様式第7号)により行うものとする。
[条例第3条第2号]
(3) 条例第3条第3号及び第4号の補助金の交付申請は、当該工場等の操業開始の日から1年以内に、奨励金等交付申請書により行うものとする。
(4) 条例第3条第5号のオフィス賃料補助金の交付申請は、当該工場等の操業開始又は当該施設の使用開始の日から起算して1年を経過した日から90日以内(2年目は、前年度の交付申請日から起算して1年を経過した日から30日以内)に、奨励金等交付申請書により行うものとする。
[条例第3条第5号]
(5) 条例第3条第6号の通信回線使用料補助金の交付申請は、当該工場等の操業開始又は当該施設の使用開始の日から起算して1年を経過した日から90日以内(2年目以降は、前年度の交付申請日から起算して1年を経過した日から30日以内)に、奨励金等交付申請書により行うものとする。
[条例第3条第6号]
(奨励金等交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による奨励金及び補助金(以下「奨励金等」という。)の交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金等の額を決定し、その旨を奨励金等交付決定書(様式第8号)により通知するものとする。
(承継の届出)
第9条 条例第7条第2項の規定による承継の届出は、承継の事実が生じた後、速やかに事業承継届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
(工場等の休止等の届出)
第10条 指定事業者は、当該工場等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休止(廃止)届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(審議会の会長)
第11条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。
(審議会の招集及び会議)
第12条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第13条 審議会の庶務は、企画商工課において所掌する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三股町工業開発促進条例施行規則の廃止)
2 三股町工業開発促進条例施行規則(昭和49年三股町規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成16年12月21日規則第15号)
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この規則は、公布の月から施行し、平成16年9月22日から適用する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。