○三股町債権管理条例施行規則
(平成25年3月26日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町債権管理条例(平成25年三股町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理台帳の整備)
第2条 町の債権に関する事務を所管する課長(以下「債権管理課長」という。)は、条例第5条の規定により債権管理台帳を整備するものとする。
[条例第5条]
2 債権管理台帳に定める事項は、次に掲げるものとし、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。
(1) 債権の名称及び発生年月日
(2) 債務者の住所及び氏名(債務者が法人である場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名)
(3) 債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、債権の適正な管理に必要と認められる事項
(督促状)
第3条 条例第7条第1項に規定する督促は、原則として履行期限後20日以内に行うものとする。
[条例第7条第1項]
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促を発した日から10日以内において定めるものとする。
(督促後の相当期間)
第4条 条例第9条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、おおむね1年を超えない期間とする。
[条例第9条]
(保証人に対する履行の請求)
第5条 条例第9条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第9条第1号]
(延滞金の減免)
第6条 条例第10条第3項のやむを得ない理由は、次に掲げる事由により当該債務を履行することが困難であると認められるものとする。
(1) 滞納者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が死亡し、負傷し、又は疾病にかかったこと。
(3) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が失業し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したこと。
(4) 滞納者又はその者と生計を一にする親族がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める事由
2 延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第2号)にその理由を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに減免の可否を審査し、延滞金減免承認(却下)通知書(様式第3号)によりその申請をした者に通知する。
(履行期限後の相当期間)
第7条 条例第11条本文に規定する「履行期限後相当の期間」とは、おおむね1年以上とする。
[条例第11条]
(履行延期の特約等の手続)
第8条 町長は、条例第13条第1項に規定する履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに、債務の承認及び納付誓約書(様式第4号)を提出させなければならない。
(1) 債権の保全上必要があると町長が認める場合において、町長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 町の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を町長が利用することについて承諾すること。
(3) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等を取り消し、履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
オ その他法令の規定又は契約により、期限の利益を喪失する要件に該当したとき。
2 町長は、履行延期の特約等を認めるときは、債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
(履行期限の繰上げ)
第9条 条例第14条に規定する履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限の繰上通知書(様式第5号)により当該債務者に通知する。
[条例第14条]
(徴収停止後の期間)
第10条 条例第16条第1項第5号に規定する「相当の期間」とは、おおむね1年とする。
(議会への報告)
第11条 条例第16条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放棄した債権(これに係る延滞金及び損害賠償金等を含む。以下この条において同じ。)の名称及び金額
(2) 債権を放棄した日
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他町長が必要と認める事項
(事務の委任等)
第12条 強制徴収公債権に係る次に掲げる徴収金の滞納処分(以下単に「滞納処分」という。)は、町長の委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)が行う。
(1) 滞納処分のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関すること。
(2) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産の滞納処分による差押えに関すること。
2 徴収職員は、同項の事務を行う場合にあっては三股町債権徴収職員証(様式第6号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴収職員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。この場合において、徴収職員となるべき者が、町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。