○三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金交付要綱
(令和3年7月5日告示第39号) |
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(趣旨)
第1条 町は、空き家の有効活用による移住・定住促進を図るため、予算の範囲内において、三股町空き家等情報バンク制度実施要綱(平成28年三股町告示第32号)第9条の規定により三股町空き家等情報バンク(以下「空き家バンク」という。)に申込みをした空き家の利用者が町内の施工業者を利用して家屋の改修等を行う場合にその経費を補助するものとし、その交付については、移住者向け空き家利活用促進支援事業実施要綱(令和2年宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。)、移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金交付要綱(令和2年宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不要物 改修する空き家を利用するに当たって支障となる当該空き家に所在する不要な家財等をいう。
(2) 利用者 当該空き家を購入し、居住する者をいう。
(3) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない、又は居住しなくなる町内に存在する建築物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 県外からの移住者で定住の意思を持ち、自己の居住の用に供するため、空き家を購入し、改修等を行う者、又は県外から町内に転入して1年未満で定住の意思を持ち、自己の居住の用に供するため、空き家を購入し、改修等を行う者。
(2) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(3) 申請者及び同一世帯員が市町村税等を滞納していないこと。
(4) 三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する者でないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、空き家バンクに登録している物件であって、物件登録者と利用者との間で売買契約が締結され、利用者が3年以上定住する見込みのある物件であるものとする。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとし、補助金の申請年度内に事業完了が見込まれるものとする。この場合において、併用住宅においては、居住に係る部分のみ該当するものとする。
(1) 住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
(2) 屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
(3) 住宅に付属する設備の設置又は修繕補修工事(合併浄化槽への改修を除く。)
(4) 不要物の撤去
2 前項に規定する改修等について、改修等に係る消費税、町の他の制度による助成を受けたものについては、対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとし、補助対象事業に要する費用の2分の1以内とし、県の交付決定に応じて決定する。ただし、160万円を上限額とする。
2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施する前に、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の交付申請は、売買契約締結の日から起算して6月を経過する日を期限とする。
3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
4 町長は、補助金の交付決定の際、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
5 町長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、申請に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止するものとする。
(変更申請)
第8条 前条第3項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、決定を受けた内容を変更しようとするときは、変更の事由が生じた日から起算して14日以内に、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長に変更の承認を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、前項の補助事業者に通知するものとする。
(中止の届出)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けた補助対象事業を中止しようとするときは、中止の事由が生じた日から起算して14日以内に、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業工事中止届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(実績報告及び補助額の確定)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告書の提出があったときは内容を審査し、補助の条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 町長は、前条第2項の規定による補助金の額を確定した後に、交付決定を受けた者からの三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金請求書(様式第8号)による請求を受けて、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者又は既に補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年3月30日告示第32号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。