○三股町新型コロナウイルス感染症対策飲食店関連事業者等支援金(令和4年1、2月期)交付要綱
(令和4年1月31日告示第7号)
改正
令和4年2月25日告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、宮崎県が令和4年1月16日に行った飲食店等への営業時間短縮要請(以下「時短要請」という。)により、直接影響を受けて売上高等が減少した町内飲食店関連事業者、タクシー事業者、運転代行事業者や時短要請の対象外となった食事提供施設を運営する事業者に加えて、都城・北諸県圏域の感染急増圏域への指定等により影響を受けた町内の宿泊施設を営む事業者を対象に、三股町新型コロナウイルス感染症対策飲食店関連事業者等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 法人又は個人事業者をいう。
(2) 法人 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業者、中小企業者、小規模事業者、NPO法人等をいう。
(3) 個人事業者 個人事業主、フリーランス等をいう。
(4) 食事提供施設 時短要請以前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を取得の上、店舗内又は敷地内に飲食スペースを設け、不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設のことをいう。ただし、宅配事業又はテイクアウト事業のみを行う施設は除くものとする。
(5) 売上高等 所得税法(昭和40年法律第33号)上で規定される確定申告書等において、事業活動により得た収入をいう。
(6) 事業活動 所得税法上で規定される確定申告書等における、営業等の収入のための事業等をいう。
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、令和元年又は令和2年の年間売上高等が80万円以上であり、新型コロナウイルス感染症の影響によって、原則として令和4年1月又は2月の売上高等が、平成31年、令和2年又は令和3年同月のいずれかと比較して、20%以上減少しているものとする。
(1) 時短要請に応じ、県内の市町村から交付される協力金を受ける又は受ける見込みである食事提供施設と令和3年10月から令和4年2月の間に直接取引があり、時短要請以前から町内に法人登記を有する法人又は町内に住所若しくは事業所を有する個人事業者
(2) 時短要請以前からタクシー業を営む事業者のうち、次に掲げる要件のすべてを満たす者
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客運送事業の許可を受けていること。
イ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第8項第1号に規定する営業区域に本町を含み、かつ、同項第2号に規定する営業所を本町に有すること。
(3) 時短要請以前から自動車運転代行業を営む事業者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす者
ア 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者であること。
イ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項第2号に規定する営業所を本町に有すること。
(4) 県が行った時短要請に該当しない食事提供施設を営む事業者で、次に掲げる要件の全てを満たす事業者
ア 時短要請以前から町内に法人登記を有する法人又は町内に住所若しくは事業所を有する個人事業者であること。
イ 時短要請以前から県内に食事提供施設を有し、かつ、営業している事業者であること。
ウ 食事提供施設において酒類の提供を終日停止していること。
(5) 時短要請以前から宿泊施設を営む事業者で、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に規定された許可を受けている町内の宿泊施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条に規定された届出を行っている町内の宿泊施設を有する者
2 前項の規定に関わらず、創業間もないなどの理由により令和4年1月又は2月と平成31年、令和2年又は令和3年同月売上高等の比較ができない場合は、令和4年1月又は2月の売上高等と創業後いずれかひと月の売上高等が20%以上減少した者を交付対象とする。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(5) 政治団体
(6) 宗教上の組織又は団体
(7) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(8) 時短要請に応じ、県内の市町村から交付される協力金を受ける又は受ける見込みである事業者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1支援対象者につき20万円とする。
2 支援金の交付は、1回限りとする。
(申請手続き等)
第5条 支援対象者が支援金の交付申請をしようとするときは、飲食店関連事業者等支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 令和元年又は令和2年の年間売上高等が80万円以上であることが確認できる確定申告書の写し等
(2) 令和4年1月又は2月の売上高等が、平成31年、令和2年又は令和3年同月のいずれかの売上高等と比較して20%以上減少していることが分かる帳簿等の写し。ただし、第3条第2項に規定する者については、令和4年1月又は2月の売上高等と、創業後のいずれかひと月の売上高等が20%以上減少していることが分かる帳簿等の写し
(3) 営業の実態が確認できる次に掲げるいずれかの書類
ア 直近1期分の確定申告書の写し又は町民税申告書の写し等
イ 創業間もない等前号により難い場合は、税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写し等
(4) 法人の場合は、法人の登記事項証明書の写し
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 税務情報の閲覧に関する同意書(様式第3号)
(7) 飲食店関連事業者等支援金交付請求書(様式第4号)
(8) 次に掲げる事業者の区分に応じ、定める書類
ア 第3条第1項第1号に規定する事業者 次に掲げる書類
(ア) 飲食店関連事業者等支援金取引確認書(様式第5号)
(イ) 時短要請に応じ、県内の市町村から交付される協力金を受ける又は受ける見込みである食事提供施設と直接取引があることが証明できるもの
(ウ) 町外に住所を有し町内に事業所を有する個人事業者の場合、町内に事業所を有することが確認できるものの写し
イ 第3条第1項第2号に規定する事業者 次に掲げる書類
(ア) 道路運送法第4条第1項に規定する許可を受けたことを証する書類の写し
(イ) 町内に営業所があることが確認できるもの
ウ 第3条第1項第3号に規定する事業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の認定を受けていることを証する書類の写し
エ 第3条第1項第4号に規定する事業者 次に掲げる書類
(ア) 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等
(イ) 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
(ウ) 誓約書(食事提供施設用)(様式第6号)
オ 第3条第1項第5号に規定する事業者 旅館業法第3条に規定された許可を受けていることが確認できる書類の写し又は住宅宿泊事業法第3条に規定された届出を行ったことが確認できる書類
(9) 前各号に定めるもののほか町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の決定の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、飲食店関連事業者等支援金交付決定兼確定通知書(様式第7号)により交付すべき支援金の額を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。
(支援金の交付方法)
第7条 支援金は、精算払により口座振込の方法で交付するものとする。
(支援金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めるものとする。
(書類の整備)
第9条 申請者は、本支援金交付に関する書類等を整備し、支援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年1月16日から適用する。
附 則(令和4年2月25日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年2月10日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
飲食店関連事業者等支援金交付申請書兼実績報告書

様式第2号(第5条関係)
誓約書

様式第3号(第5条関係)
税務情報の閲覧に関する同意書

様式第4号(第5条関係)
飲食店関連事業者等支援金交付請求書

様式第5号(第5条関係)
飲食店関連事業者等支援金取引確認書

様式第6号(第5条関係)
誓約書(食事提供施設用)

様式第7号(第6条関係)
飲食店関連事業者等支援金交付決定兼確定通知書