○三股町農業後継者支援事業交付金交付要綱
(令和6年4月26日告示第34号)
(趣旨)
第1条 町は、基幹産業である、農業の持続的発展と活力ある三股町の構築を図り、農業後継者の確保と就農意欲の増進、担い手の育成、更には円滑な農業経営の継承を目指して、若手の農業後継者に対し、三股町農業後継者支援事業交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に居住する者
(2) 3親等以内の親族で認定農業者(町から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)であるものから、その経営を継承することが見込まれ、かつ、農業への従事及びその継続について強い意欲を有している者
(3) 令和6年4月1日以後に継承予定農家(その経営を継承することが見込まれる農業経営体をいう。以下同じ。)に就農した1年以内の者
(4) 農業により生計を営むことを目的に年200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する者又は従事することが見込まれる者
(5) 継承予定農家に就農した日(以下「就農日」という。)において18歳以上50歳未満である者
(6) 県、町、JA等が実施する研修会等を通じて技術向上に努める者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは、同条第6号に規定する暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項に該当する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 本人及び継承予定農家の経営者が町税等を滞納している場合
(2) この要綱以外の制度による、国及び県等が行う農業後継者の就農のための補助並びに生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けている場合
(3) この要綱による交付金の交付を既に受けている場合
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、交付対象者1人当たり総額100万円を3年間に分けて支給し、具体的な支給額については、1年目50万円、2年目30万円、3年目20万円とする。
2 交付期間は最長3年間とする。
(申請期間)
第4条 交付金の交付の申請は、就農日から起算して1年を経過する日までの間に行うものとする。
2 申請書の提出期限は9月の末日までとする。
(申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町農業後継者支援事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の属する世帯を単位とする住民票の写し
(2) 申請者及び継承予定農家の経営者の町税等の滞納ない証明書
(3) 継承予定農家の農業経営改善計画認定証及び農業経営改善計画書の写し 
(4) 身上調書(様式第2号)
(5) 事業計画書(様式第3号)
(6) 雇用保険の被保険者離職票又は受給資格者証、卒業証書等の前歴が確認できる書類の写し
(7) 誓約書兼承諾書(様式第4号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(審査)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の内容の審査及び交付金交付の可否の決定を三股町青年等就農計画認定審査会(平成27年告示第5号以下「審査会」という。)に行わせ、その結果については、三股町農業後継者支援事業交付金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(交付金の請求及び交付)
第7条 前条の審査会において交付決定された申請者(以下「交付対象者」という。)は、年度ごとに三股町農業後継者支援事業交付金交付請求書(様式第6号)により、町長に交付金の交付を請求するものとし、2年目以降も同様とする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求をした者に交付金を交付するものとする。
(就農状況等の報告)
第8条 交付対象者は、交付期間中及び交付期間終了後1年間(以下「報告期間」という。)は年1回、3月末日までに就農状況等報告書(様式第7号)に業務日誌(様式第8号)を添えて、町長に就農状況を報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、事業計画等に即して計画的な就農ができているかどうか提出した書類等で確認するものとし、必要に応じて関係機関と協力して現地確認等を行い、就農目標の達成に向けて指導・助言を行うものとする。
(就農の中止)
第9条 交付対象者は、報告期間に、事業計画の実施に係る適切な就農が困難となったときは、就農中止届(様式第9号)により町長に届け出るものとする。
(就農の休止)
第10条 交付対象者は、報告期間に、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、就農休止届(様式第10号)により町長に届け出るものとする。この場合において、就農を休止する期間は、休止した日から原則1年以内とする。
2 町長は、前項の届出があり、やむを得ないと認める場合は、就農の休止を承認するものとし、当該届出をした交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認した上で、必要に応じ、関係機関と協力して就農の再開に向けた手助けを行うものとする。
3 前項の承認を受けた交付対象者は、就農を再開するときは、就農再開届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(住所等の変更報告)
第11条 交付対象者は、報告期間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 報告期間に、交付対象者の要件を満たさなくなったとき、又は就農を中止若しくは休止したとき。
(2) 第8条第1項に規定する報告を行わなかったとき、又は虚偽の報告を行ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(免除)
第13条 町長は、前条の場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、交付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 交付対象者は、前項に規定する免除を受けようとする場合は、返還免除申請書(様式第13号)により、町長に申請しなければならない。
3 前項による免除の可否については、審査会に諮るものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8条(第8条関係)

様式第9条(第9条関係)

様式第10条(第10条関係)

様式第11条(第10条関係)

様式第12号(第11条関係)

様式第13号(第13条関係)