○新潟大学コア・ステーション規程
(平成17年3月1日規程第5号)
改正
平成30年12月13日規程第99号
令和3年11月8日規程第71号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)において設置するコア・ステーションに関し必要な事項を定めるものとする。
(コア・ステーションの目的)
第2条 コア・ステーションは,高度な大学教育プログラムの開発や卓越した研究拠点の形成を目指して本学の教員等が行う教育プロジェクト,共同研究グループ等における活動の推進及び活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「コア・ステーション」とは,学系,学部,研究科,病院,研究所等の組織(以下「学内組織」という。)にとらわれない教育・研究活動を行う学長が認定する事業体をいう。
2 この規程において「事業体」とは,前項に規定する教育・研究活動を共同して行う本学の常勤の教員を主な構成員とするグループをいう。
(設置形態)
第4条 コア・ステーションは,その目的,目標,活動内容,構成員等により,最も密接に関係する学内組織の下に設置するものとする。
2 前項に規定するもののほか,学長は,本学の教育研究の高度化・活性化に資するため,本学の下にコア・ステーションを設置することができる。
(組織等)
第5条 コア・ステーションには,事業代表者を置かなければならない。
2 事業代表者は,当該コア・ステーションを代表するとともに,構成員の活動を掌理し,その運営について責任を有するものとする。
3 事業代表者は,原則として本学の常勤の教員でなければならない。
4 コア・ステーションの構成員は,当該コア・ステーションの活動を分担又は協力して行うものとする。
5 コア・ステーションの構成員には,本学の常勤の教員以外の者を加えることができる。
(名称)
第6条 コア・ステーションとして認定された事業体は,その目的,目標及び活動内容を示すにふさわしい名称を冠するものとする。
(運営への協力等)
第7条 コア・ステーションの活動のための施設,設備及びその運営については,関係する学内組織が協力するものとする。
2 学長は,コア・ステーションの活動に資するため,外部資金等の申請のための情報等を提供するよう努めるものとする。
(認定申請)
第8条 コア・ステーションとして認定を受けようとする事業体は,コア・ステーション認定申請書(別記様式第1号)を作成し,事業代表者が学系長,医歯学総合病院長,脳研究所長又は災害・復興科学研究所長の推薦を得た上で,設置を希望する日の1月前までに学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合は,申請案件ごとに審査委員を指名して審査を行わせ,その結果に基づき,当該事業体のコア・ステーションの認定の可否を決定するものとする。
3 コア・ステーションとして認定する期間は,認定を受けた日から3年を限度とする。
(認定期間の更新)
第9条 コア・ステーションが認定期間満了後においても活動の継続を希望する場合は,コア・ステーション認定更新申請書(別記様式第2号)を作成し,事業代表者が学系長,医歯学総合病院長,脳研究所長又は災害・復興科学研究所長の推薦を得た上で,認定期間満了日の1月前までに学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合は,申請案件ごとに審査委員を指名して審査を行わせ,その結果に基づき,当該コア・ステーションの認定の更新の可否を決定するものとする。
3 更新するコア・ステーションの認定期間は,認定期間満了日の翌日から3年を限度とする。
(学長又は理事が事業代表者になる場合の特例)
第10条 学長又は理事を事業代表者とするコア・ステーションを設置する場合は,前2条の規定によらず,これを設置することができる。
(遵守事項)
第11条 コア・ステーションとして認定を受けた事業体は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) コア・ステーションの名称,目的,目標及び事業代表者を明示し活動を行うこと。
(2) 認定された目的,目標及び事業内容以外の活動を行わないこと。
(3) コア・ステーションとしての連絡体制を整備すること。
(4) 毎年度末において,当該年度の活動状況について,コア・ステーション事業活動報告書(別記様式第3号)により学長に報告すること。
(認定の取消)
第12条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,コア・ステーションの認定を取り消すことができる。
(1) 年度の途中において,コア・ステーションの事業代表者が当該コア・ステーションの活動を中止することを申し出たとき。
(2) 本学の構成員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) コア・ステーションの活動状況等により,その目的,目標等を達成する見込みがないと判断したとき。
(認定に係る事務)
第13条 コア・ステーションの認定に係る事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,コア・ステーションに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日規程第99号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月8日規程第71号)
この規程は,令和3年11月8日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
コア・ステーション認定申請書

別記様式第2号(第9条関係)
コア・ステーション認定更新申請書

別記様式第3号(第11条関係)
コア・ステーション事業活動報告書