○新潟大学研修登録医受入れに関する規程
(平成16年4月1日規程第138号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに,大学附属病院と地域の診療所,病院等との連携を促進し,地域医療の発展と充実に寄与することを目的として,新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)が,研修登録医を受け入れる場合の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「研修登録医」とは,医師免許又は歯科医師免許取得後2年以上を経過した者で,第4条の規定による許可を受け病院において医療に関する研修を行うものをいう。
[第4条]
(申請)
第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は,別記様式第1号の申請書に,履歴書及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添え,新潟大学医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
[別記様式第1号]
2 前項の申請は,研修開始希望の日の1箇月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,病院の診療業務に支障がないと認めたときは,当該診療科又は中央診療施設若しくは中央診療教育施設(以下「診療科等」という。)の長の同意を得て,期間を定めてその受入れを許可することができる。
(登録)
第5条 病院長は,前条又は第7条の規定により許可したときは,教授,准教授,講師又は助教のうちから指導教員を定め,別記様式第2号の研修登録医台帳に登録し,別記様式第3号の研修登録医登録証を交付するものとする。
(受入れ期間)
第6条 研修登録医の受入れ期間は,1年以内とする。ただし,受入れを許可された日の属する年度を超えて受け入れることができない。
(受入れ期間の延長)
第7条 病院長は,研修登録医が受入れ期間の延長を申請したときは,当該診療科等の長の同意を得て,これを許可することができる。
2 前項の申請は,研修期間満了の日の1箇月前までに,別記様式第4号の申請書により行うものとする。
[別記様式第4号]
(研修料)
第8条 研修料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とし,第4条又は第7条の規定により受入れを許可された者又は受入期間の延長を許可された者から研修期間に応じた金額を受入れを許可するとき又は受入期間の延長を許可するときに徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した研修料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に規定する額を還付することができる。
(1) 受入れを許可された者から研修の受入開始日前までに研修の取消しの申出があった場合は,既納の研修料
(2) 研修登録医が次条の規定により研修登録医を辞退した場合は,辞退した日の属する月の翌月から受入終了日までに応じた額
(研修登録医の辞退)
第9条 研修登録医は,研修登録医を辞退しようとするときは,当該診療科等の長を経て,病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第10条 研修登録医は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第11条 病院長は,研修登録医が第8条第1項に規定する研修料を所定の期日までに納付しないとき,及び前条の規定に違反し,又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは,研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。
[第8条第1項]
(診療及び研究への参加)
第12条 研修登録医は,当該診療科等の長の監督を受け,指導教員の指導の下に,病棟回診及び症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修登録医は,当該診療科等の長の監督を受け,指導教員の実地指導の下に,自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 研修登録医は,新潟大学学術資料運営機構附属図書館旭町分館長の許可を得て,新潟大学学術資料運営機構附属図書館旭町分館を利用することができる。
(診療報酬の帰属)
第13条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第14条 研修登録医は,本人の故意又は重大な過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第15条 研修登録医の受入れに関する事務は,医歯学総合病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程の運用に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第30号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第91号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規程第68号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。