○国立大学法人新潟大学における新潟大学発ベンチャーの称号授与に関する規程
(令和2年2月21日規程第13号)
改正
令和2年3月11日規程第37号
令和5年3月22日規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本法人」という。)の研究成果又は人的資源を活用して起業したベンチャー企業に対して,新潟大学発ベンチャーの称号(以下「称号」という。)を授与することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 称号の授与を申請できる企業は,新たな技術又はビジネス手法を基に起業した企業であって,次の各号の資格のいずれかに該当するものとする。
(1) 本法人又は新潟大学(以下「本学」という。)の教職員が所有する知的財産権(国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号)第3条第4項に規定する知的財産権をいう。)を活用し設立した企業
(2) 本学で得られた研究成果又は技術等を基に設立した企業
(3) 本学の教職員(本学を退職した者で,退職をした日から企業設立の日までの期間が3年以内のものを含む。)が本学で得られた研究成果又は技術等を基に設立した企業又はその企業の設立に深く関与したもの
(4) 本学の学生(本学を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)した者で,卒業等した日から企業設立の日までの期間が3年以内のものを含む。)が本学で得られた研究成果又は習得した知識,技術等を基に設立した企業又はその企業の設立に深く関与したもの
(5) 学長が,前4号の規定に準ずる資格と認めたもの
(称号の授与の決定までの手続き)
第3条 称号の授与を希望する企業は,新潟大学発ベンチャー称号授与申請書(別記様式第1号)により,学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,社会連携推進機構会議の議を経て,称号の授与の決定を行うものとする。
(称号の授与等)
第4条 称号の授与は,学長が称号記(別記様式第2号)の交付をもって行うものとする。
2 称号を授与された企業(以下「認定企業」という。)が称号を保持できる期間(以下「保持期間」という。)は,称号を授与された日から3年間とする。ただし,保持期間は,更新することができる。
3 認定企業は,本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,本学のロゴマークの使用及び施設・設備の利用ができるものとする。
4 認定企業が保持期間の更新を希望するときは,新潟大学発ベンチャー称号授与申請書により学長に申請しなければならない。この場合において,当該申請の審査は,前条第2項の規定を準用するものとする。
(称号の使用制限等)
第5条 認定企業は,当該企業の製品,サービス等の内容及び品質を保証するために称号を使用してはならない。
2 学長は,前項に規定する使用を認めたときは,当該使用を停止させることができる。
(称号の授与の取消し)
第6条 学長は,認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは,称号の授与を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する申請資格に該当しなくなったとき。
(2) 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,称号を保持させることが適当でないと学長が認めたとき。
2 前項の規定により称号の授与を取り消された企業は,速やかに称号記を学長に返還するものとし,当該取消しを受けた日以後,称号を保持していた事実を当該企業の事業等に利用してはならない。
(称号の授与等の公表)
第7条 学長は,称号の授与又は授与の取消しを行ったときは,本学ウェブサイトへの掲載等により公表するものとする。
(免責)
第8条 本法人は,称号の授与により,認定企業による成果の安全性,有効性等を担保するものではなく,何ら法的責任を負うものではない。
2 本法人は,称号の授与又は授与の取消しにより,認定企業又は第三者に損害が生じたとしても,当該損害を賠償する義務を負わない。
(事務)
第9条 称号の授与に関する事務は,研究企画推進部が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年2月21日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規程第37号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規程第28号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の第3条第2項の規定により称号を授与されている者は,改正後の第3条第2項の規定により称号を授与されたものとみなす。
別記様式第1号(第3条,第4条関係)
新潟大学発ベンチャー称号授与申請書

別記様式第2号(第4条関係)
称号記