○国立大学法人新潟大学工事契約事務等取扱要項
(令和3年12月24日学長裁定)
改正
令和4年3月28日
令和4年9月29日
令和5年3月29日
令和5年6月6日
令和7年9月12日
(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における工事請負契約事務,設計業務委託契約事務,工事監理業務委託契約事務及び測量調査等請負契約事務(以下「契約事務」という。)については,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「会計規則」という。),国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「会計規程」という。),国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年規程第101号。以下「契約規程」という。),国立大学法人新潟大学契約事務実施細則(平成17年細則第4号。以下「契約細則」という。)及びその他法令又はこれに基づく特段の定めによるほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定める。
(1) 工事 建設工事並びに設計業務,調査業務,測量業務等建設工事に直接関係する業務をいう。
(2) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
(3) 業務 設計業務,調査業務,測量業務等をいう。
(一般競争入札の実施)
第3条 本学において,工事を入札に付す場合は,原則として一般競争入札に付すものとし,その取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(競争参加者心得)
第4条 契約事務執行の適正化を図るため,競争入札の執行にあたっては,別記第1号の競争参加者心得を適用するものとする。
(設計業務委託契約基準)
第5条 本学が発注する設計業務に関する委託契約の一般的約定事項は,別記第2号の設計業務委託契約基準に定めるとおりとする。
(工事監理業務委託契約基準)
第6条 本学が発注する工事監理業務に関する委託契約の一般的約定事項は,別記第3号の工事監理業務委託契約基準に定めるとおりとする。
(測量調査等請負契約基準)
第7条 本学が発注する測量調査等業務に関する委託契約の一般的約定事項は,別記第4号の測量調査等請負契約基準に定めるとおりとする。
(指名競争に付することができる場合)
第8条 昇降機単独の全面改修工事(全撤去新設)及び新築工事については,契約規程第25条第2号の規定に基づき,工事希望型指名競争入札方式とする。
(随意契約によることができる場合)
第9条 契約規程第33条の規定に関わらず,本学が発注する建設工事契約及び業務委託契約において随意契約によることができる場合は予定価格500万円未満の場合とする。
(総合評価落札方式の実施)
第10条 本学における建設工事について,必要があると認められる場合は総合評価落札方式を実施するものとし,その取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例によるほか,別表第1のとおりとする。
2 前項の運用については,契約規程第2条第1項第3号に規定する国立大学法人新潟大学総合評価審査委員会が行う。
3 施工体制確認型総合評価落札方式を実施する際の方法等については,施工体制確認型総合評価落札方式の試行について(平成26年7月10日付け26施施企第12号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用する。
(プロポーザル方式の実施)
第11条 契約規程第30条に規定する随意契約によることができる場合であって,建設工事に係る設計・コンサルティング業務を実施する場合は,プロポーザル方式(業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に技術資料の提出を求め技術的に最適なものを選定する方式をいう。以下同じ。)によることができるものとし,その取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例によるほか,別表第2のとおりとする。
2 前項の運用については,契約規程第2条第1項第4号に規定する国立大学法人新潟大学建設コンサルタント選定委員会が行う。
(入札監視委員会)
第12条 予定価格が250万円以上の建設工事及び予定価格が100万円以上の設計・コンサルティング業務に係る入札及び契約の過程並びに契約内容については,本学,国立大学法人長岡技術科学大学及び国立大学法人上越教育大学が共同で設置する入札監視委員会へ審議を依頼するものとする。
(競争参加資格等審査委員会)
第13条 契約細則第4条から第7条の2に規定する競争参加者の資格等を審査するため,競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設管理部長
(2) 施設管理部施設管理課長
(3) 施設管理部施設保全課長
(4) 施設管理部施設整備課長
3 審査委員会は,特に必要があると認めた場合は,審査の結果を契約事務等責任者に報告するものとする。
(入札談合情報への対応)
第14条 契約事務等責任者は,入札談合に関する情報があった場合及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合は,文部科学省の定める取扱いの例によるほか,適切な措置を講じなければならない。
2 前項の運用については,契約規程第2条第1項第6号に規定する国立大学法人新潟大学における工事契約に係る公正入札調査委員会が行う。
(電子入札)
第15条 工事契約に係る入札手続きは,文部科学省電子入札システムにより行うものとし,その運用については,文部科学省電子入札システム運用基準を準用する。
(調査基準価格の設定)
第16条 契約細則第15条に規定する基準(以下「調査基準価格」という。)の算出にあたっては,文部科学省発注工事請負等契約規則第13条の基準の運用について(平成20年11月18日付け20文科施第351号文教施設企画部長通知)を準用する。
(調査基準価格を下回った場合の調査)
第17条 契約細則第16条に規定する調査については,契約の相手方となるべき者に対し,次の各号に掲げる事項に関する事情聴取や関係機関への照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所,倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び取引先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況
(14) 信用状況(建設業法違反の有無,賃金不払いの状況,下請代金の支払遅延状況等)
(15) その他必要な事項
2 低入札価格調査のうち,極端な低入札者に対し,特に重点的な調査(以下「特別重点調査」という。)を実施する際の方法等については,低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)を準用する。
(契約保証金)
第18条 契約細則別記第1号工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第4第4項及び第5項に規定する契約保証金額を請負代金額の10分の3以上としなければならない場合とは,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が450万SDR以上の建設工事の場合
(2) 特別重点調査を受け,落札した場合
(3) そのほか契約事務等責任者が特に必要と認めた場合
(契約保証金の免除)
第19条 契約規程第43条第3号に規定する契約保証金が必要ないと認められるときとは,予定価格が500万円未満かつ工期又は履行期間が30日未満の工事の場合とする。
2 請負代金額に変更があった場合で契約保証金額の変更を要しないと認められる場合とは,次の各号に掲げるいずれかとする。ただし,受注者と保証事業会社や金融機関等との取り決めにより変更を要する場合にはこれを妨げるものではない。
(1) 請負代金額の減額変更の場合
(2) 軽微な設計変更であり,工期末に行われる増額変更の場合
(3) 当初の契約保証金額が変更後の請負代金額の100分の5を超えている場合
(4) その他契約事務等責任者が必要ないと認めた場合
(工事関係保険)
第20条 工事請負契約基準第47に規定する保険の付保を求める場合の取扱いは,工事関係保険について(平成12年3月31日付け文施指第49号文教施設部長通知)を準用する。この場合において,「契約担当官等」を「契約事務等責任者」,「請負者」を「受注者」と読み替えるものとする。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第21条 契約細則第23条に規定する契約事務等責任者が必要と認めない場合とは,工事費内訳明細書については工事期間が12月を超えないものとし,工程表については,工事期間が3月を超えないものとする。
(前払)
第22条 工事契約に関する前払については,国立大学法人新潟大学工事等の契約に係る前払金等支払要項(令和3年12月24日学長裁定)に基づき実施するものとする。
(検査職員)
第23条 契約規程第48条に規定する検査のうち工事に係る検査を行う者は,別表第3のとおりとする。
(検査調書の省略)
第24条 契約規程第52条に規定する検査調書を省略できる場合とは,建設工事契約及び業務委託契約においては請負金額が500万円未満の場合とする。
(指名停止の措置)
第25条 契約事務等責任者が指名停止等の措置を行う場合の取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(工事成績評定等)
第26条 監督職員及び検査職員は,公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,工事の施工状況又は業務の履行過程及び成果の評価(以下「工事成績評定等」という。)を行うものとする。
2 工事成績評定等を行う工事は,建設工事契約においては1件の請負金額が500万円を超える工事とし,業務委託契約においては請負金額が100万円を超える場合とする。
3 工事成績評定等に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(雑則)
第27条 この要項に定めるもののほか,工事請負契約事務等に必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和4年1月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年9月29日)
この要項は,令和4年10月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年6月6日)
この要項は,令和5年6月15日から実施し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年9月12日)
1 この要項は,令和7年10月1日から実施する。
2 令和6年度に締結した契約に係る入札監視委員会への審議については,改正後の第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
種別金額(予定価格)落札方式
工事 450万SDR(WTO対象基準額)以上 総合評価落札方式(標準型)+施工体制確認型
 3,000万円以上 450万SDR未満 総合評価落札方式(実績評価型又は簡易型)(注1)+施工体制確認型(注2)
 500万円以上3,000万円未満 最低価格落札方式
(注1) 原則,施工実績により品質確保を評価できる場合は,実績評価型とする。
(注2) 施工体制確認型の対象工事は,原則,予定価格2億円以上のものとする。
別表第2(第11条関係)
種別金額(予定価格)方式
業務 45万SDR(WTO対象基準額)以上 公募型プロポーザル
 5,000万円以上45万SDR未満 簡易公募型プロポーザル
 500万円以上 5,000万円未満 標準型プロポーザル(注1)
 簡易公募型プロポーザル(拡大)
 総合評価落札方式(注2)
 最低価格落札方式(注2)
(注1) あらかじめ選定した複数の設計業者に技術提案を求める場合のみとする。
(注2) 技術的提案の余地がない場合とし,業務の内容により選択する。
別表第3(第23条関係)
請負金額
500万円未満500万円以上
契約事務検査職員 契約事務等責任者又は工事担当課副課長
 契約事務等責任者又は施設管理課長
予算管理検査職員 工事担当課長又は工事担当職員 工事担当課長
別記第1号(第4条関係)
競争参加者心得

別記第2号(第5条関係)
設計業務委託契約基準

別記第3号(第6条関係)
工事監理業務委託契約基準

別記第4号(第7条関係)
測量調査等請負契約基準