○帯広畜産大学大学院畜産学研究科学位取扱細則
(平成18年2月15日細則第5号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学学位規程(平成16年規程第63号。以下「学位規程」という。)第19条の規定に基づき,帯広畜産大学大学院畜産学研究科(以下「研究科」という。)の学位の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 修士学位論文
(修士学位論文の提出資格)
第2条 修士学位論文(大学院学則第15条第2項に定める特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)を提出できる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 研究科の畜産科学専攻博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)の最終年次に在学し,必要な研究指導を受けた上,帯広畜産大学大学院畜産学研究科履修規程(平成16年規程第65号)第3条に定める修了要件単位(以下,「修了要件単位」という。)を修得した者又は修得する見込みがある者
(2) 博士前期課程に在学し,別に定めるところにより,在学期間の短縮が認められた者
(修士学位論文の提出期日)
第3条 前条第1号に掲げる者が,標準修業年限内に学位の授与を受けようとするときは,次条に規定する書類を最終年次の各年度において別に定める学位論文の提出期日までに提出するものとする。ただし,標準修業年限を超えて在学している者は,随時,提出することができる。
2 前条第2号に掲げる者は,次条に規定する書類を早期修了予定学期において別に定める学位論文の提出期限までに提出するものとする。
(修士学位論文審査の提出書類)
第4条 第2条に掲げる者が,学位論文の審査を受けようとするときは,次に掲げる書類を,主指導教員の承認を得て,学長に提出しなければならない。
[第2条]
(1) 学位論文審査願(別記様式第1号) 1部
(2) 論文目録(別記様式第4号) 4部
(3) 学位論文 4部
(4) 学位論文要旨(別記様式第5号) 4部
(修士学位論文の受理)
第4条の2 学長は,前条の書類の提出を受け,大学教育センター大学院教育部会議(以下,「大学院教育部会議」という。)の議を経て,学位論文の受理の可否を決定する。
第3章 課程修了による博士学位論文
(博士学位論文の提出資格)
第5条 課程修了による博士論文を提出できる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 研究科の畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程(以下「博士課程」という。)の最終年次に在学し,必要な研究指導を受けた上,修了要件単位を修得した者又は修得する見込みがある者
(2) 博士課程に在学し,別に定めるところにより,在学期間の短縮が認められた者
(博士学位論文の提出期日)
第6条 前条第1号に掲げる者が,標準修業年限内に学位の授与を受けようとするときは,次条に規定する書類を最終年次の各年度において別に定める学位論文の提出期日までに提出するものとする。ただし,標準修業年限を超えて在学している者は,随時,提出することができる。
2 前条第2号に掲げる者は,次条に規定する書類を早期修了予定学期において別に定める学位論文の提出期限までに提出するものとする。
(博士学位論文審査の提出書類)
第7条 第5条に掲げる者が,学位論文の審査を受けようとするときは,次に掲げる書類を,主指導教員の承認を得て,学長に提出しなければならない。
[第5条]
(1) 学位論文審査願(別記様式第2号) 1部
(2) 論文目録(別記様式第4号) 5部
(3) 学位論文 4部及び電子ファイル(USBメモリ等の電子媒体)
(4) 学位論文要旨(別記様式第5号) 5部
(5) 履歴書(別記様式第6号) 1部
(6) 学位論文の基礎となる学術論文及び参考論文 各5部
(7) 承諾書(基礎となる学術論文が共著である場合は,添付すること。)(別記様式第7号) 各1部
(8) 論文掲載証明書(「学位論文の基礎となる学術論文」が,印刷公表されていない場合に添付すること。) 各6部
(9) その他必要と認めるもの
(博士学位論文の受理)
第7条の2 学長は,前条の書類の提出を受け,大学院教育部会議の議を経て,学位論文の受理の可否を決定する。
第4章 論文提出による博士学位論文
(学位論文の提出資格)
第8条 博士学位論文を提出できる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 博士課程に標準修業年限以上在学し,必要な研究指導を受け,かつ,修了要件単位を修得して退学した者
(2) 標準修業年限が4年の大学を卒業後7年以上,又は標準修業年限が5年の大学を卒業後6年以上,若しくは標準修業年限が6年以上の大学を卒業後5年以上の研究歴を有する者
(3) 修士課程若しくは博士前期課程修了後4年以上の研究歴を有する者
(4) 大学院教育部会議において,前2号に掲げる者と同等以上の研究歴を有すると認められた者
(学位の種類)
第8条の2 論文提出により申請できる学位の種類は,次のいずれかとする。
(1) 博士(農学)
(2) 博士(獣医学)
(博士学位論文審査の提出書類)
第9条 前条に掲げる者が,学位論文の審査を受けようとするときは,次に掲げる書類に学位論文審査手数料を添えて,学長に提出しなければならない。ただし,前条第1号に掲げる者が,退学後1年以内に申請する場合には,学位論文審査手数料の納付は要しない。
(1) 学位申請書(別記様式第3号) 1部
(2) 論文目録(別記様式第4号) 5部
(3) 学位論文 4部及び電子ファイル(USBメモリ等の電子媒体)
(4) 学位論文要旨(別記様式第5号) 5部
(5) 履歴書(別記様式第6号) 1部
(6) 学位論文の基礎となる学術論文及び参考論文 各5部
(7) 承諾書(基礎となる学術論文が共著である場合は,添付すること。)(別記様式第7号) 各1部
(8) 論文掲載証明書(「学位論文の基礎となる学術論文」が,印刷公表されていない場合に添付すること。) 各5部
(9) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書 1部
(10) 研究歴証明書(別記様式第8号) 1部
(11) 戸籍抄本(外国人にあっては,登録済証明書) 1部
(12) 主指導教員の資格を有する教員の推薦書 1部
(13) その他必要と認めるもの
(予備審査)
第10条 学長は,前条の規定により書類等の提出があったときは,第8条の要件の具備並びに学位論文の内容及び水準の審査(以下「予備審査」という。)を博士課程の主指導資格を有する教授から選出した2名以上の教員(以下「予備審査委員」という。)に付託する。
[第8条]
2 予備審査委員は,速やかに予備審査を行い,その結果を予備審査結果報告書(別記様式第9号)により学長に報告しなければならない。
(博士学位論文の受理)
第11条 学長は,前条の予備審査の結果を受け,大学教育センター大学院教育部会議の議を経て,学位論文の受理の可否を決定する。
第5章 雑則
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は学長が定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月6日細則第1号)
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この細則は,平成21年2月6日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月17日細則第10号)
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この細則は,平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成25年6月3日細則第4号)
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この細則は,平成25年6月3日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月30日細則第7号)
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この細則は,平成25年9月30日から施行する。
附 則(平成25年12月12日細則第11号)
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この細則は,平成25年12月12日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月21日細則第12号)
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この細則は,平成26年11月21日から施行する。
附 則(平成27年8月3日細則第12号)
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この規程は,平成27年8月3日から施行する。
附 則(平成30年2月27日細則第3号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行し,平成30年4月入学者から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。