○小樽商科大学体育館使用細則
(平成18年4月1日制定)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)は,小樽商科大学体育館規程(以下「規程」という。)第11条に基づき,小樽商科大学第一体育館及び第二体育館(以下「体育館」という。)の使用について,必要な事項を定める。
第2条 規程第5条で使用できる場所は,次のとおりとする。
(1) 第一体育館
1) アリーナ
2) 武道場
3) ウォーキングトラック
4) 多目的室
(2) 第二体育館
1) アリーナ
2) 1階トレーニング室
3) 2階トレーニング室
4) 第二武道場
5) 屋内グラウンド
第3条 本学学生が体育館を課外活動の目的で使用する場合は,小樽商科大学体育会が調整のうえ,毎月15日までに翌月分の使用予定を作成し,あらかじめ管理運営責任者の許可を得ることとする。
2 本学学生が体育館を前項以外の目的で使用する場合,又は職員が使用する場合は,あらかじめ学務課に申し出て,管理運営責任者の許可を得ることとする。
第4条 規程第4条第2号及び第3号に規定する者は,本学の行事,正課授業,課外活動及び職員の福利厚生の目的で使用していない場合に限り体育館を使用することができる。ただし,管理運営責任者が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 前項により使用する者は,使用予定の1か月前までに,別紙様式1により学務課に申し込み,管理運営責任者の許可を得ることとする。
3 前項による使用許可は,使用責任者に対して別紙様式2の使用許可書を交付することによって行う。
第5条 規程第5条第2項に定める使用料は,本学の指定する期日までに本学指定の口座に振り込むものとする。
第6条 日曜日及び祝日に体育館を使用する場合は,使用責任者が警務員室で使用許可書を提示のうえ,鍵を受け取り使用するものとする。また,使用後は速やかに警務員室に鍵を返却するものとする。
第7条 使用責任者は,体育館使用中の事故防止には,特に注意を払い,事故発生の時は,速やかに適切な措置をとらなければならない。なお,事故発生の時は,速やかに学務課又は警務員室に報告しなければならない。
第8条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
別紙様式1
小樽商科大学体育館使用申込書

別紙様式2
小樽商科大学体育館使用許可書