○北見工業大学不動産管理規程
(平成16年4月1日北工大達第141号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 不動産の管理(第3条-第6条)
第3章 不動産の貸付(第7条-第11条)
第4章 構内の秩序の維持(第12条-第15条)
第5章 雑則(第16条-第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号。以下「機構財産管理規程」という。)に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)所属の不動産(以下「不動産」という。)の管理に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 不動産の管理に関する事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
2 学長は、前項の事務を行う場合において、教育及び研究に支障を来すこととなる不動産の用途及び目的の阻害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、これを是正するため、速やかに必要な措置を講じなければならない。
第2章 不動産の管理
(施設使用責任者及び管理区域等)
第3条 学長は、機構財産管理規程第9条第3項の規定に基づき、施設使用責任者及びその管理区域を別に定める。
2 前項の施設使用責任者及びその管理区域を統括的に管理監督する立場として、施設使用責任者の属する部局の長を施設使用統括管理者として別に定める。
(施設使用責任者等の責務)
第4条 施設使用責任者は、施設使用統括管理者の管理監督を受け、その担当する不動産の管理に関し、機構財産管理規程第9条第2項の業務を行うものとする。
2 施設使用責任者は、施設使用統括管理者の行う事務を補助するものとする。
(異状の措置)
第5条 施設使用統括管理者又は施設使用責任者は、当該管理区域内の不動産について、異状を認めたとき、又は発生するおそれがあるときは、速やかに関係課に連絡しなければならない。
(管理状況の報告)
第6条 施設使用統括管理者は、当該年度の末日までに、その担当する不動産の状況について、不動産管理状況報告書(別紙第1号様式)を学長に提出しなければならない。
第3章 不動産の貸付
(不動産の貸付)
第7条 学長は、機構財産管理規程第13条の規定に基づき、本学に属する不動産を、次の各号の一に該当する場合で、当該不動産の用途又は目的を妨げない範囲において、1年を限度として、本学以外の者に貸し付けることができる。
(1) 職員及び学生のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 学術調査、研究、講演会及び研究会等の用に短期間供する場合
(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公共事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供する場合
(5) 公共団体における公共用、公用又は公益事業の用に供する場合
(6) 法令の規定に基づき貸し付ける場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、真にやむを得ないと認められる場合
(貸付許可)
第8条 学長は、貸付を受けようとする者から、原則として貸付予定日の15日前までに不動産使用申請願(別紙第2号様式)を提出させ、適当と認めたときは、不動産使用許可書(別紙第3号様式)を交付するものとする。
(貸付許可の取消し)
第9条 学長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付許可を取り消すことができる。
(1) 貸付料を貸付開始日までに納付しない場合
(2) 貸付許可の条件に違反した場合
(3) 貸付に際し、当該不動産の用途又は目的を妨げるおそれがあると認められる場合
2 貸付許可を取り消された場合、そのために使用者が損害を受けることがあっても、本学は、その責任を負わない。
(貸付料)
第10条 貸付料は、別記貸付料算定基準に基づき別に定める。
2 貸付料は、北海道国立大学機構理事長の発行する請求書により前納するものとする。ただし、特別の事情により貸付料を前納できない場合は、この限りではない。
3 既納の貸付料は、原則として返還しない。
(貸付料の減免)
第11条 貸付料は、次に掲げる場合は、時価よりも低い対価又は無償とすることができる。
(1) 機構の事務又は事業の用に供する土地、建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合は、貸付料を免除することができる。
(2) 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)において開催される学会の大会、総会、研究会等で、国立大学法人北海道国立大学機構における名義の使用許可に関する要項(以下「機構名義使用要項」という。)第2条第1号、又は北見工業大学における名義の使用許可に関する要項第2条第1号(以下「名義使用要項」という。)に定める「共催」の名義使用が許可された団体等である場合は、貸付料を免除することができる。
(3) 大学において開催される学会の大会、総会、研究会等で、機構名義使用要項第2条第2号若しくは名義使用要項第2条第2号に定める「後援」又は機構名義使用要項第2条第3号若しくは名義使用要項第2条第3号に定める「協賛その他これらに類する名義」の使用が許可された団体等である場合は、貸付料の5割を減額免除することができる。
(4) 機構の広報活動として効果が期待できる場合は、貸付料を免除することができる。
(5) その他特に学長が認めた場合は、貸付料を免除又は減額免除することができる。
2 貸付料の減免を受けようとする者は、不動産貸付料減免申請書(別紙第4号様式)により申請しなければならない。
3 前項の申請について、許可するときは、不動産貸付料減免許可書(別紙第5号様式)を交付する。
第4章 構内の秩序の維持
第12条 学長は、構内においては、物品の販売、宣伝、契約の仲介、その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、次の各号に該当するものとして学長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 職員の執務上必要があると認められる場合
(2) 学長の指定する場所においてこれらの行為をする場合
2 前項ただし書の許可は、当該行為により校舎内における職員の勤務及び学生の教育に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限るものとする。
3 学長は、第1項ただし書の許可を受けようとする者があるときは、別紙第2号様式による不動産使用申請願を提出させなければならない。
(広告物等の掲示)
第13条 職員は、構内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しようとする場合は、あらかじめ、掲示しようとする物を提示し、学長の許可を受けなければならない。
2 学長は、職員以外の者で構内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しようとする場合は、あらかじめ、掲示しようとする物を提示させ、その掲示について許可を受けさせるものとする。
3 前2項の規定による掲示は、学長の定める掲示場所でしなければならない。ただし、学長が特別の必要があると認めた場合には、この限りでない。
(立入りの制限等)
第14条 学長は、職員以外の者が陳情、参観等の目的で構内に立ち入る場合において、構内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間若しくは場所等を制限し、又はその他必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は、前項の場合において、構内に立ち入ろうとする者の人数、行動、その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、構内への立入りを禁止するものとする。
3 学長は、構内の秩序の維持又は安全の保持のため必要があると認めるときは、構内へ立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、その立入りを禁止し、又はその他必要な措置を講ずるものとする。
4 学長は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は校舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、学長が正当な理由があると認める場合又は構内の秩序の維持上支障がないと認める場合には、この限りでない。
(1) この規程により学長の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者その他この規程に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、爆発物その他危険物を構内において所持し、又はこれらの物を構内に持ち込もうとする者
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝カーを構内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を構内に持ち込もうとする者
(5) 学長が立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(6) 構内において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 構内において業務に関係のない目的のため多数集合をした者
(8) 構内において放歌高唱し、又はねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 構内において座込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
(10) 構内において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとする者
(11) その他構内の秩序を乱し、若しくは職員及び学生の安全を脅かすような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(撤去等の命令)
第15条 学長は、次の各号の一に該当する物がある場合において、構内の秩序の維持又は職員及び学生の安全の保持のため必要があると認めるときは、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は校舎外への搬出を命ずるものとする。
(1) 構内に持ち込まれた銃器、爆発物その他の危険物
(2) 構内に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード、その他これらに類する物又は構内に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) その他構内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる物又は職員及び学生の安全の保持上支障があると認められる物
2 前項の場合において、同項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者が判明しないとき、又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、学長がこれらを撤去し、又は校舎外に搬出するものとする。
第5章 雑則
(構内の交通等)
第16条 構内の自動車等の交通及び駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(環境整備)
第17条 学長は、校舎が貸付目的に応じて効率的に運用されるように配慮するとともに、勤務環境の整備に努めるものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、構内管理に関し必要な事項は、学長が別に定めることができる。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年北工大達第14号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第60号)
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この規程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年北工大達第70号)
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この規程は、平成18年9月26日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成19年北工大達第13号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第111号)
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この規程は、平成19年7月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月9日)
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この規程は、平成23年2月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第23号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第20号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。