○北見工業大学防火・防災管理規則
(平成16年4月1日北工大達第124号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 防火・防災管理体制(第4条-第14条)
第3章 自衛消防体制(第15条-第19条)
第4章 火災予防対策(第20条-第25条)
第5章 震災等自然災害対策(第26条-第29条)
第6章 防火・防災の教育及び訓練(第30条・第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、北見工業大学(以下「本学」という。)における防火・防災管理の徹底を期し、もって火災、地震等の災害(以下「火災等」という。)による物的・人的被害を防止軽減することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 本学の防火・防災管理に関しては、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、その他法令に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(服務)
第3条 本学職員、学生その他本学の施設を利用する者及び受注業者等本学に出入りする者は、この規則の定めるところに従い、防火・防災管理に関する諸活動に従事し、又は協力するものとする。
第2章 防火・防災管理体制
(防火・防災管理の統括等)
第4条 学長は、管理権原者として本学における防火・防災管理の全搬を統括する。
2 副学長は、学長の職務を補佐する。
3 事務部長は、本学防火・防災管理に関する事務を統括する。
(審議機関)
第5条 防火・防災管理に関する事項は、施設環境委員会で審議する。
(防火管理者)
第6条 防火管理に関する業務を行わせるため、法の規定に基づき防火管理者を置く。
2 防火管理者は、管理課施設管理室長をもって充てる。ただし、管理課施設管理室長が消防法施行令で定める資格を有しない場合は、当該資格を取得するまでの間、当該資格を有する者のうちから学長が命ずる。
3 学長は防火管理者を定めたときは、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
(防火管理者の業務)
第7条 防火管理者は、法の規定に基づき次の業務を行うものとする。
(1) 防火管理に係る消防計画の作成及び変更
(2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
(6) 収容人員の管理
(7) 学長への助言及び報告
(8) 防火責任者への指導及び監督
(9) その他防火管理上必要な業務
2 防火管理者は、消防機関と連絡を密にし、次の事項について届出及び報告等を行うものとする。
(1) 消防計画の届出(改正の都度)
(2) 消防訓練実施計画の届出
(3) 防火対象物使用開始の届出
(4) 火気使用設備及び消防用設備の設置又は変更の届出
(5) 危険物の貯蔵又は取扱の届出
(6) 消防用設備等の点検結果報告
(7) 消防査察の要請
(8) 教育訓練指導の要請
(9) その他防火管理について必要な事項
(防災管理者)
第7条の2 法に規定する防災管理者は、防火管理者をもって充てるものとする。
2 学長は防災管理者を定めたときは、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
3 防災管理者は、法の規定に基づき次の業務を行うものとする。
(1) 防災管理に係る消防計画の作成及び変更
(2) 消防計画に基づく避難訓練の実施
(3) その他防災管理上必要な業務
(防火責任者)
第8条 防火・防災管理について徹底を期するため、防火責任者を置く。
2 防火責任者は、北見工業大学不動産管理規程(平成16年北工大達第141号。以下「管理規程」という。)第3条第2項に定める施設使用統括管理者がこれに当たる。
3 防火責任者の担当区域は、管理規程第3条第2項に定める管理区域とする。
(防火責任者の業務)
第9条 防火責任者は、担当区域内の防火・防災管理について総括し、次の業務を行うものとする。
(1) 火元責任者並びに担当区域内の職員及び学生への指揮及び監督
(2) 防火管理者への報告
(3) 火元責任者を指揮して火災等を予防するため自主検査を行わせること
(4) 消火器具・設備、避難器具・設備の所在及び員数の把握並びに周知徹底
(5) 避難路の管理
(6) その他火災等を予防するため必要な業務
(火元責任者)
第10条 火気の管理を適確に行うため、火元責任者を置く。
2 火元責任者は、管理規程第3条第1項に定める施設使用責任者がこれに当たる。
3 火元責任者の担当区域は、管理規程第3条第1項に定める管理区域とする。
(火元責任者の業務)
第11条 火元責任者は、その担当区域内の火気管理を行うため、次の業務を行うものとする。
(1) 防火責任者への報告
(2) 火災を予防するための自主検査の実施
(3) 火気使用器具・設備の管理及び周辺の整理
(4) 電気器具・設備の安全確認
(5) 消火器具の管理
(6) 災害時の出火予防措置
(7) 非常持ち出し物品の指定、表示及び搬出順序の指示
(8) その他火災を予防するため必要な事項
(勤務時間外等における防火・防災管理体制)
第12条 防火・防災管理の徹底を期するため、守衛は、勤務時間外、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始の休日においては特に警戒に務め、火災等が発生した場合は、自衛消防隊の任務を代行する。
(火災発見者等の措置)
第13条 火災発見者及び出火現場の者は、大声での周囲の者への周知、火災報知機の作動及び緊急連絡を行うとともに、初期消火に努めなければならない。
(緊急連絡体制)
第14条 火災等発生時の関係機関等への緊急連絡体制は、別に定める。
第3章 自衛消防体制
(自衛消防組織)
第15条 火災等発生の際、その被害を最小限度にとどめるため、本学自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を置く。
(消防隊隊長及び副隊長)
第16条 消防隊に隊長を置き、管理課施設管理室長をもつて充てる。
2 消防隊に副隊長を置き、管理課施設管理室副室長をもつて充てる。
(消防隊の編成及び任務)
第17条 消防隊に本部隊及び地区隊を置く。
2 本部隊は、職員をもって編成する。
3 地区隊は、本部隊以外の職員及び寮生をもって編成する。
4 消防隊の編成及び任務は、別に定める。
(学科等における本部隊班編成の報告)
第18条 学科等の防火責任者は、本部隊に班を編成したときは、本部隊班編成報告書(別記様式第1号)を作成し、消防隊隊長に報告しなければならない。
(消防隊の出動)
第19条 消防隊は、本学に火災等が発生した場合及び隣接火災等の発生により本学に危険のおそれがある場合は、直ちに出動し、第17条第4項の規定による消防隊の編成及び任務に基づき消防活動を行うものとする。
[第17条第4項]
第4章 火災予防対策
(消防用設備等の点検報告)
第20条 防火管理者は第7条第1項の規定に基づき、消防用設備等の点検を行った場合は、その結果を防火・防災管理維持台帳に記録するとともに、所轄消防長又は消防署長に報告しなければならない。
[第7条第1項]
(火災予防上の自主検査)
第21条 火災予防上の自主検査を行うため、検査基準を設け検査員を置く。
2 検査事項及び検査員は別表のとおりとする。
[別表]
(改善措置及び報告)
第22条 検査員は、前条に基づく検査を行った場合は、その結果を自主点検表(別記様式第2号)により速やかに防火責任者に報告するものとする。
2 防火責任者は、検査員からの報告をとりまとめ、自主検査報告書(別記様式第3号)を作成し、速やかに防火管理者に報告するものとする。
3 防火管理者は、改善を要する事項が重要と認められる場合は、改善意見書を添えて学長に報告するものとする。
(臨時の火気使用)
第23条 臨時に火気を使用する者は、あらかじめ火気を使用する場所の防火責任者及び火元責任者を経由して、防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を得た場合は、防火管理者の指示に従いそれぞれの注意事項を遵守しなければならない。
(建物及び施設の変更)
第24条 建物の新改築又は電気、ガス、水道その他の工作物を新設若しくは改修する場合は、防火管理者に通知するものとする。
(警報、伝達及び火気使用の規制)
第25条 防火管理者は、火災警報発令時その他気象の状況により火災発生のおそれがあると認められる場合は、その旨を全学に伝達し、火気使用の中止及び危険な場所への立入りを禁止することができる。
第5章 震災等自然災害対策
(災害による被害予防上の自主検査)
第26条 災害による被害予防上の自主検査を行うため、検査基準を設け検査員を置く。
2 検査事項及び検査員は別表のとおりとする。
[別表]
(改善措置及び報告)
第27条 検査員は、前条に基づく検査を行った場合は、その結果を自主点検表(別記様式第2号)により速やかに防火責任者に報告するものとする。
2 防火責任者は、検査員からの報告をとりまとめ、自主検査報告書(別記様式第3号)を作成し、速やかに防火管理者に報告するものとする。
3 防火管理者は、改善を要する事項が重要と認められる場合は、改善意見書を添えて学長に報告するものとする。
(災害発生時の措置)
第28条 災害発生の際は、火災発生の場合に準じ消防隊を置く。
2 消防隊の編成及び任務は、別に定める。
(災害後の安全措置)
第29条 防火責任者、火元責任者及び危険物取扱者は、災害が収まり安全が確認された後、破壊又は機能停止により二次災害のおそれがあるものについて、緊急検査を行うものとする。
第6章 防火・防災の教育及び訓練
(防火・防災思想の徹底)
第30条 防火管理者は、消防機関及び防火団体等が開催する講習会又は研修会等に参加するとともに、職員及び学生等に対し、防火・防災思想の徹底を図るため随時教育を行うものとする。
(消防等の訓練)
第31条 防火管理者は、火災等が発生した場合、その被害を最少限度にとどめるため、法の規定に基づき消防等の訓練を年2回以上実施し、技術の練磨を図るものとする。
第7章 雑則
(庶務)
第32条 防火・防災管理に関する庶務は、管理課施設管理室において行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第61号)
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この規則は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年北工大達第72号)
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この規則は、平成18年9月26日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成19年北工大達第112号)
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この規則は、平成19年7月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年北工大達第42号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月9日)
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この規則は、平成23年2月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月27日)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月14日)
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1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 北見工業大学屈斜路研修所防火管理要項(平成16年4月1日北工大達第77号)は、廃止する。
附 則(令和4年4月1日北工大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第21条第2項及び第26条第2項関係)
自主検査基準
○検査
区分 | 検査事項 | 検査月 | 検査員 | |
建物構造 | (1) | 柱・はり・壁・床 | 9月
3月 | 各火元責任者共通部分は各防火責任者 |
(2) | 天井 | |||
(3) | 窓枠・サッシ・ガラス | |||
(4) | 外壁・ひさし・パラペット | |||
避難施設 | (1) | 避難通路 | ||
(2) | 階段 | |||
(3) | 避難階の避難口(出入口) | |||
火気使用設備器具 | (1) | 厨房設備 | ||
(2) | ガスストーブ、石油ストーブ | |||
電気設備 | 電気器具 | |||
その他 | 危険物 |
○点検
区分 | 検査事項 | 検査月 | 検査員 |
消防用設備等 | 消火器 | 9月
3月 | 管理課施設管理室係長のうち管理課施設管理室長が指名する者 |
屋内消火栓設備 | |||
自動火災報知設備 | |||
非常放送設備 | |||
誘導灯 | |||
その他 |