○北海道国立大学機構業務達成基準取扱要領
(令和4年4月1日制定)
(趣旨)
1 北海道国立大学機構運営費交付金等の収益化に関する取扱要項第4項及び第5項に定める業務達成基準については、国立大学法人会計基準に定めるほか、この要領によるものとする。
(適用業務)
2 業務達成基準は、文部科学省が業務達成基準の適用を指定した事業(以下「指定事業」という。)のほか、実施期間が複数の事業年度にまたがる事業に適用することができる。ただし、当該期間が中期計画期間をまたがる業務は対象外とする。
(適用の手続き)
3 運営費交付金債務の収益化について業務達成基準を適用する場合には、次に掲げる手続きを行うものとする。
(1)北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第2条に規定する組織の長(以下「組織長」という。)は、指定事業のほかに業務達成基準の適用を受けようとする事業がある場合は、業務達成基準適用申請書(別紙様式1)に業務達成基準適用申請事業実施計画書(別紙様式2)を添えて理事長に申請するものとする。
(2)組織長は、前号の申請を行う場合、理事長が予算を決定した後であって、当該事業を実施する前に行うものとする。
(3)理事長は、前号により申請された事業について業務達成基準の適用を承認しようとするときは、国立大学法人北海道国立大学機構役員会(以下「役員会」という。)の審議に付し、その議を経た上で承認するものとし、承認後、業務達成基準適用承認書(別紙様式3)により、速やかに組織長に通知するものとする。
(事業の変更)
4 組織長は、前項により通知を受けた事業の実施計画等に変更が生じたときは、業務達成基準適用事業の計画変更申請書(別紙様式4)に業務達成基準事業実施計画変更調書(別紙様式5)を添えて理事長に申請し、その承認を得るものとする。
5 理事長は、前項により申請された事業の実施計画等の変更を承認しようとするときは、役員会の審議に付し、その議を経た上で承認するものとし、その結果を業務達成基準適用業務実施計画変更承認書(別紙様式6)により、速やかに組織長に通知するものとする。
(事業の実績報告書)
6 組織長は、業務達成基準適用事業が終了したとき又は事業年度が終了したときは、業務達成基準適用事業実施報告書(別紙様式7)に業務達成基準適用事業実施状況報告書(別紙様式8)を添えて、速やかに理事長に当該事業の実績報告を行うものとする。
(収益化の方法)
7 業務達成基準を適用した事業のうち、事業終了年度において当初計画していた事業が終了しなかった場合及び複数年度にまたがる事業の中途の事業年度の場合においては、当該事業のため当該事業年度内に支出した金額相当分の事業が進捗したものとみなし、当該金額と同額を収益化することができる。
(繰越の決定)
8 理事長は、業務達成基準を適用した事業に係る運営費交付金債務の繰越を決定しようとするときは、役員会の審議に付し、その議決を経た上で決定するものとする。
(予算の流用制限)
9 組織長は、業務達成基準の適用を受けた事業に係る予算を明確に区分管理し、他の事業の予算に流用してはならない。
(説明責任)
10 組織長は、業務達成基準の適用を受けた事業の申請及び報告に関する説明責任者としての責を負うものとする。
(雑則)
11 この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な事項は理事長が定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
様式第1(第3項関係)
業務達成基準適用申請書

様式第2(第3項関係)
業務達成基準適用申請事業実施計画書

様式第3(第3項関係)
業務達成基準適用承認書

様式第4(第4項関係)
業務達成基準適用事業の計画変更申請書

様式第5(第4項関係)
業務達成基準事業実施計画変更調書

別紙様式第6(第5項関係)
業務達成基準適用事業計画変更承認書

別紙様式7(第6項関係)
業務達成基準適用事業実施報告書

別紙様式8(第6項関係)
業務達成基準適用事業実施状況報告書