○北海道国立大学機構公印規程
(令和4年4月1日機構規程第30号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における公印の取扱いの基準を定め、公印の適正な使用と業務の円滑な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、職務上作成された文書に使用する印章で、その印章を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
2 この規程において「部局等」とは事務局、監査室、産学官金連携統合情報センター、教育イノベーションセンター、オープンイノベーションセンター、情報戦略推進室及びIR室をいう。
(公印の作成等)
第3条 公印の制定者(以下「公印制定者」という。)は、理事長とし、公印の作成、改刻又は廃止(以下「作成等」という。)に関することを行う。
2 部局等において、特別の事由により公印の作成等をしようとするときは、公印申請書(別紙様式第1号)により理事長の承認を得なければならない。
(公印の形式)
第4条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に、刻印すべき文字を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合においては、「印」又は「之(の)印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の印材)
第5条 公印の印材には、容易に磨滅又は腐蝕しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の種類及び寸法)
第6条 機構において使用する公印の種類及び寸法は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(公印の管守)
第7条 公印制定者は、公印を管守する者(以下「公印管守責任者」という。)を指定するものとする。
2 公印管守責任者は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
3 公印管守責任者は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、公印が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
4 公印管守責任者は、公印の管理及び使用に関し補助する者(以下「公印管守補助者」という。)を指名することができる。
5 公印管守補助者は、公印管守責任者を補助し、それぞれの公印の保管及び使用に関することを行う。
6 公印管守補助者は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(公印の使用等)
第8条 公印の使用を必要とする場合は、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者又はその命を受けた職員は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印しようとする文書と決裁済みの原議書と照合したうえで自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守責任者又はその命を受けた職員はその押印に立ち会わなければならない。
(公印使用簿)
第9条 前条に規定する原議書によらない文書に係る公印の使用を公印管守責任者に請求するときは、別紙様式第2号の公印使用簿に所要事項を記載するものとする。
2 公印使用簿は、公印管守責任者が保管する。
(公印の事故)
第10条 部局等の長は、公印の偽造、変造、紛失又は不正使用を発見したときは、速やかにその旨を理事長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(公印の使用廃止)
第11条 法令の改廃、印章の磨滅等により、公印が不要又は使用不能となったときは、その使用廃止につき別紙様式第1号の申請書を用い理事長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認があったときは、その印章を焼却又はさい断により廃棄しなければならない。
(公印簿ヘの登録)
第12条 公印管守責任者は、その所管に係る公印が作成、改刻又は廃止されたときは、公印簿に登録するため、別紙様式第3号の公印簿に所要事項を記載し、その公印の印影を添えてその旨を理事長に届け出るものとする。
2 公印簿副本は、総務課総務係で保管する。
(公印押印の特例)
第13条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものについて、公印管守責任者が支障がないと認めるときは総務課長と協議の上、当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 電子情報システムを使用して作成する文書に公印の印影を出力するものについて、公印管守責任者が支障がないと認めるときは総務課長と協議の上、その出力した公印の印影を、公印の押印とみなすことができる。
3 前2項の規定により印影を印刷又は出力(以下「印刷等」という。)する場合には、印影を拡大又は縮小して印刷等することができる。
4 前項の規定により印影を拡大又は縮小して印刷等する場合は、別紙様式第4号により総務課長に申請し、承認を得なければならない。
5 外国語により作成された文書にあっては、当該外国語による文書を発信する名義者の署名をもって公印の押印に代えることができる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月4日機構規程第12号)
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この規程は、令和5年7月4日から施行する。
附 則(令和6年3月21日機構規程第63号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条及び第7条関係)
公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者
部局等 | 公印の種類 | 公印の寸法 | 公印管守責任者 | 公印管守補助者 |
(ミリメートル平方) | ||||
事務局 | 国立大学法人北海道国立大学機構の印 | 30 | 総務課長 | 総務課総務係長 |
国立大学法人北海道国立大学機構理事長の印 | 30 | |||
国立大学法人北海道国立大学機構理事の印 | 30 | |||
国立大学法人北海道国立大学機構大学総括理事の印 | 30 | |||
国立大学法人北海道国立大学機構監事の印 | 30 | |||
国立大学法人北海道国立大学機構事務局長の印 | 30 | |||
教育イノベーションセンター | 国立大学法人北海道国立大学機構教育イノベーションセンター長の印 | 30 | 経営企画課大学連携室長 | 経営企画課大学連携室教育推進係長 |