○小樽商科大学不動産貸付細則
(令和4年9月29日樽大細則第4号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号。以下「財産管理規程」という。)第13条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が所有する小樽商科大学(以下「本学」という。)の不動産の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 不動産の貸付の申し出を受けたときは、貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類(以下「貸付申請書」という。)を徴さなければならない。
2 前項の貸付は、長期貸付(1月を超えるものをいう。)及び短期貸付(1月を超えないものをいう。)に区分する。
3 第1項の申請があったときは、法令及び機構の規程に基づき、貸付の可否を決定するものとする。
4 前項により貸付を許可するときは、貸付を許可する書類(以下「貸付許可書」という。)を貸付申請者に交付するものとする。
(貸付料)
第3条 不動産の貸付は有償とする。
2 長期貸付の貸付料(以下「長期貸付料」という。)及び短期貸付の貸付料(以下「短期貸付料」という。)は別に定める。
3 第1項の規定に関わらず、不動産を時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができる。
(貸付料の納付)
第4条 貸付許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸付期間開始日の前日までに貸付料を機構に納付しなければならない。
2 貸付料は、前項の規定に関わらず、書面により願い出て、許可を得た場合は後納とすることができる。
3 長期貸付料は、書面により願い出て、許可を得た場合は分納とすることができる。
第2章 長期貸付
(長期貸付の期間)
第5条 貸付期間は、原則1年以内とし、年度を越えないものとする。
2 貸付期間を1年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は、関係法令の定める期間内に応じて定めるものとする。
(長期貸付の申請及び許可)
第6条 長期貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として貸付期間が開始する1年前から2か月前までに、別紙様式1「不動産長期貸付申請書」により、学長に申請しなければならない。
2 前項の申請について長期貸付を許可するときは、別紙様式2「不動産長期貸付許可書」を交付する。
(長期貸付料の減免)
第7条 長期貸付料は、次に掲げる場合は、時価よりも低い対価又は無償とすることができる。
(1) 機構の事務又は事業の用に供する土地、建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合
(2) その他特に学長が認めた場合
(長期貸付における使用者の義務)
第8条 使用者は、不動産長期貸付許可書に示された貸付条件を遵守し、不動産を使用しなければならない。
(長期貸付の取消し又は変更に伴う貸付料の返還)
第9条 不動産長期貸付許可書の交付を受けた後の取消し又は変更については、書面により申し出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の取消し又は変更の許可に伴い、貸付料に減額が生じる場合、納付された長期貸付料は返還しない。
第3章 短期貸付
(短期貸付の貸付単位)
第10条 短期貸付の貸付単位は半日(利用時間が4時間以下)又は1日(利用時間が4時間を超え8時間以下)とし、利用時間が8時間を超える場合は、1日の貸付単位料金に加え、8時間を超える時間について1時間単位で加算するものとし、1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。ただし、札幌サテライトの貸付単位は1時間ごととし、1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
2 建物の使用時間は、原則として7時から22時まで(札幌サテライトは平日:9時30分から20時00分まで、土曜日:9時00分から17時45分まで)とする。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(短期貸付の申請及び許可)
第11条 貸付を受けようとする者は、原則として使用日の3ヶ月前から7日前までに、別紙様式3「不動産短期貸付申請書」により、学長に申請しなければならない。
2 前項の申請について、短期貸付を許可するときは、別紙様式4「不動産短期貸付許可書」を交付する。
(貸付料の減免)
第12条 短期貸付料は、次に掲げる場合は、時価よりも低い対価又は無償とすることができる。
(1) 機構が設置する国立大学(以下、「大学」という。)において開催される学会の大会、総会、研究会等で、国立大学法人北海道国立大学機構における名義の使用許可に関する要項(以下「機構名義使用要項」という。)第2条第1号又は小樽商科大学における名義の使用許可に関する要項第2条第2号(以下「小樽名義使用要項」という。)に定める「共催」の名義使用が許可された団体等である場合は、短期貸付料を免除することができる。
(2) 大学において開催される学会の大会、総会、研究会等で、機構名義使用要項第2条第2号に定める「後援」、同項第3号に定める「協賛その他これに類する名義」又は小樽名義使用要項第2条第3号に定める「後援」の名義使用が許可された団体等である場合は、短期貸付料の5割を減額免除することができる。
(3) 機構及び大学の広報活動として効果が期待できる場合は、貸付料を免除することができる。
(4) その他特に学長が認めた場合は、短期貸付料を免除又は減額免除することができる。
2 貸付料の減免を受けようとする者は、別紙様式5「不動産短期貸付料減免申請書」により申請しなければならない。
3 前項の申請について、許可するときは、別紙様式6「不動産短期貸付料減免許可書」を交付する。
(貸付における使用者の義務)
第13条 使用者は、不動産短期貸付許可書を機構職員に提示の上その指示に従い、不動産短期貸付許可書に示された貸付条件を遵守し、不動産を使用しなければならない。
(貸付の取消し又は変更に伴う貸付料の返還)
第14条 不動産短期貸付許可書の交付を受けた後の取消し又は変更については、書面により申し出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の取消し又は変更の許可に伴い、短期貸付料に減額が生じる場合、納付された貸付料は、次に掲げる取扱いとする。
(1) 使用日の7日前までに取消しの許可を受けた場合 返還する。
(2) 使用日の7日前までに変更の許可を受けた場合 当該変更に伴い精算が必要になった額を返還する。
(3) 使用日の前日までに取消しの許可を受けた場合 5割の額を返還する。
(4) 使用日の前日までに変更の許可を受けた場合 当該変更に伴い精算が必要になった額の5割の額を返還する。
(5) 使用日の当日に当該許可を受けた場合 返還しない。
第4章 雑則
(貸付許可の取消し)
第15条 次に掲げる場合は、貸付の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が貸付料入金期限までに貸付料を納付しないとき。
(2) 使用者が無断で許可された貸付条件を逸脱して使用したとき及び許可された不動産を無断で第三者に使用させたとき。
(3) 貸付申請書に虚偽の記載があったとき。
(4) 不動産に、故意に損傷を与えるおそれがあるとき。
(5) 貸付を許可した不動産を機構で緊急に使用する必要が生じたとき。
(6) 天災その他の事由により貸付を許可した不動産が使用できなくなったとき。
(7) 前各号のほか、貸付を許可することが不適当であると認めたとき。
2 前項により貸付許可を取り消した場合における納付された貸付料の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用日の前日までに貸付の許可を取り消した場合 返還する。
(2) 使用日の当日に前項第2号、第3号及び第4号により貸付の許可を取り消した場合 返還しない。
(3) 使用日の当日に前項第5号及び第6号により貸付の許可を取り消した場合 返還する。
(4) 使用日の当日に前項第7号により貸付の許可を取り消した場合 その時の諸事情を考慮して決定する。
3 機構は、貸付の許可の取消しにより使用者の受けたいかなる損害についても、一切の責任を負わない。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか、不動産貸付について必要な事項は、その都度定めるものとする。
附 則
この細則は、令和4年9月29日から施行し、令和4年8月1日から適用する。