○国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考規程
(令和5年6月22日機構規程第16号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議規程(令和4年6月23日機構規程第2号。以下「選考・監察会議規程」という。)第2条第1号の規定に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の理事長(以下「理事長」という。)の選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(理事長候補者の選考機関)
第2条 理事長となることのできる者(以下「理事長候補者」という。)の選考は、国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が行う。
(理事長候補者の選考)
第3条 理事長候補者の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、機構における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、選考・監察会議が定める基準(以下「理事長選考基準」という。)により、行わなければならない。
(選考の事由及び時期)
第4条 選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、前条に定める者のうちから、理事長候補者の選考を行う。
(1) 理事長の任期が満了するとき。
(2) 理事長が辞任を申し出たとき。
(3) 理事長が欠員になったとき。
(4) 理事長が解任されたとき。
2 理事長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合には、任期満了の5月前までに行い、同項第2号から第4号までに該当する場合には、速やかに行う。
(理事長候補適任者の推薦)
第5条 選考・監察会議は、理事長候補者の選考に当たり、選考・監察会議規程第3条第1項に規定する委員に対し、理事長候補者となるべき適任者(以下「理事長候補適任者」という。)の推薦を求めることができる。
2 前項の推薦に当たっては、あらかじめ当該理事長候補適任者の同意を得た上で、次の各号に掲げる書類を、選考・監察会議が定める所定の期日までに選考・監察会議議長に提出する。
(1) 理事長候補適任者推薦書(別記様式第1号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 所信表明書(別記様式第3号)
(理事長候補適任者の公募)
第6条 前条のほか、選考・監察会議は、理事長候補者の選考に当たり、理事長候補適任者を公募することができる。
2 選考・監察会議が理事長候補適任者を公募する場合には、公募日程その他必要な事項を定めた公募要領を機構及び機構が設置する国立大学のホームページに掲載するなど、広く周知する。
3 公募に応募しようとする者は、次の各号に掲げる書類を、選考・監察会議が定める所定の期日までに提出しなければならない。
(1) 理事長候補適任者応募届出書(別記様式第4号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 所信表明書(別記様式第3号)
(書類審査)
第7条 選考・監察会議は、第5条及び前条の定めにより推薦又は応募のあった理事長候補適任者について、理事長選考基準に基づき、第5条第2項及び第6条第3項の定めにより提出された履歴書(別紙様式第2号)及び所信表明書(別記様式第3号)(以下「提出書類」という。)に基づき審査を行い、5名以内の理事長候補適任者を選考する。
(理事長候補適任者の面談)
第8条 選考・監察会議は、前条の定めにより選考された理事長候補適任者を対象に、面談を行う。
2 前項に規定する面談は、理事長候補適任者によるプレゼンテーション及び選考・監察会議による理事長候補適任者に対する質疑応答により行う。
(理事長候補者の選考)
第9条 選考・監察会議は、前条の定めにより面談を行った理事長候補適任者のうちから、理事長選考基準に基づき、提出書類及び面談の結果に基づき審査を行い、理事長候補者を選考する。
2 前項の理事長候補者の選考は、合議により行う。合議により理事長候補者を決定できなかった場合には、選考・監察会議委員による単記無記名投票を行い、過半数を得た者を理事長候補者として決定する。
3 前項の投票において、過半数を得た者がいないときは、得票数の多い者上位2名(以下「得票数上位2名」という。)について、再度、選考・監察会議委員による単記無記名投票を行い、過半数を得た者を理事長候補者として決定する。
4 得票数上位2名に該当する者が、得票数が最上位の者が1名でかつ次点の者が2名以上である場合には、次点の者について、選考・監察会議委員による単記無記名投票を行い、得票数の多い者1名を最上位の者に加える者として選出し、得票数が最上位の者が3名以上である場合には、選考・監察会議委員による2名連記無記名投票を行い、上位2名を選出し、それぞれ得票数上位2名として決定する。
5 前項の投票において、得票同数となる場合には、選考・監察会議議長が得票数上位2名(得票数が最上位の者が1名でかつ次点の者が2名以上である場合には最上位の者に加える1名)の者を決定する。
6 第3項の投票において、得票同数のときは、選考・監察会議規程第6条第2項の規定に基づき、選考・監察会議議長が理事長候補者を決定する。
(理事長候補者の就任承諾)
第10条 前条の定めにより決定した理事長候補者に対する就任要請は、選考・監察会議が行う。
2 選考・監察会議は、理事長候補者の就任承諾が得られたときは、理事長に報告する。
(再任の審査)
第11条 選考・監察会議は、国立大学法人北海道国立大学機構理事長及び大学総括理事の任期に関する規程(令和5年6月22日機構規程第17号)第2条第3項の規定に基づき理事長が再任可能な場合には、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該理事長の業績等の審査に基づき優れた業績を上げていると判断したときは、その再任を審査することができる。
2 選考・監察会議は、前項の規定に基づく再任の審査に当たり、当該理事長に対し再任の意思を確認するとともに、所信表明書(別記様式第3号)の提出を求める。
3 選考・監察会議は、選考・監察会議規程第2条第8号の規定に基づき行う業務執行状況の確認、所信表明書(別記様式第3号)及び必要に応じて行う面談の結果に基づき審査を行い、第1項の規定に基づく再任の可否を決定する。
4 選考・監察会議は、前項の定めにより理事長の再任を決定した場合には、理事長に報告する。
5 選考・監察会議は、当該理事長に再任の意思がない場合及び再任の審査の結果、再任を否とした場合には、第3条から前条までの規定に基づき、理事長の選考を行う。
[第3条]
6 第1項から第3項に定めにより行う再任の可否の決定は、当該理事長の任期満了の8月前までに行う。
(文部科学大臣への申し出)
第12条 理事長は、第10条第2項又は前条第4項の規定に基づく報告があったときは、理事長の任命について文部科学大臣に申し出る。
[第10条第2項]
(理事長候補者の公表)
第13条 選考・監察会議は、第10条第2項の定めにより理事長候補者の就任承諾が得られたときは、選考の結果、選考・監察会議が当該者を選考した理由及び選考・監察会議における選考の過程を遅滞なく公表する。
[第10条第2項]
2 前項に定める理事長候補者の公表に関する取扱いは、第11条の定めにより再任が決定された理事長にも準用する。この場合、前項中「第10条第2項の定めにより理事長候補者の就任承諾が得られた」とあるのは「第11条の定めにより理事長の再任を決定した」と読み替える。
(再選考)
第14条 選考・監察会議は、第9条の定めにより決定した理事長候補者が、就任するまでの間に次の各号に掲げる事項に該当することとなった場合には、理事長候補者の再選考を行う。
[第9条]
(1) やむを得ない事由により理事長に就任することを辞退した場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められる場合
(3) その他理事長たるに適しないと認められる場合
2 前項に定める再選考の方法は、選考・監察会議において協議してこれを定める。
3 前2項に定める再選考に関する取扱いは、第11条の定めにより再任が決定された理事長に準用する。この場合、第1項中「第9条の定めにより決定した理事長候補者が、就任」とあるのは「第11条の定めにより再任が決定された理事長が、再任」と、「理事長に就任」とあるのは「理事長に再任」と読み替える。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、理事長の選考に関し必要な事項は、議長が選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この規程は、令和5年6月22日から施行する。