○興部町児童福祉法施行細則
| (平成15年3月31日規則第11号) |
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興部町児童福祉法施行細則(平成13年3月30日規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第13号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第14号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第15号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第16号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)及び法第56条第6項の規定により業者に支払うべき旨を命ずる額は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第6条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第19号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(補装具の交付又は修理の申請)
第7条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者は、身体障害児補装具交付・修理申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具給付意見書(第21号様式)を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(補装具の交付又は修理の決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該児童の障害の現況、当該児童を扶養する者の経済的状況、世帯員の状況等を調査し調査書(様式第22号)を作成しなければならない。
2 町長は、申請書及び調査書等により内容を審査のうえ、補装具の交付又は修理の要否を決定する。
3 町長は、補装具の交付又は修理の要否の決定にあたり、必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)に求めるものとする。
(決定通知)
第9条 町長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、身体障害児補装具交付・修理決定通知書(様式第23号)を申請者に送付しなければならない。
(申請の却下)
第10条 町長は、補装具の交付又は修理の申請を却下するときは、身体障害児補装具交付・修理却下決定通知書(様式第24号)を申請者に送付しなければならない。
(製作者への通知)
第11条 町長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、身体障害児補装具交付・修理委託通知書(様式第25号)を当該業者に送付しなければならない。
(費用の請求等)
第12条 補装具の交付又は修理を行った業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書に当該請求に係る施行規則第9条第2項に規定する補装具交付券又は補装具修理券を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、業者が請求することのできる費用の額は、当該補装具の交付又は修理に要する費用総額から、当該費用総額に係る法第56条第5項に定める額を控除した額とする。
3 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、補装具交付券又は補装具修理券に添えて、第16条により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、町から現物給付を受けた場合は、町に支払うものとする。
(基準外補装具の交付)
第13条 町長は、法第21条の6第1項の規定による補装具の交付又は修理を決定する場合において、身体に障害のある児童の障害の状況、生活環境その他やむを得ない事情により、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)に示された補装具の種目、型式、価格等によりがたい場合は、当該補装具の交付の必要性及び当該補装具の費用の額等について、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定に基づき決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第26号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第27号)を申請者に送付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、更生相談所の判定を受けたときは、当該児童に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第28号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(関係帳簿)
第14条 町長は、補装具の交付又は修理の状況を明確にするため身体障害児補装具交付・修理台帳(様式第29号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この細則による支援費受給の手続等は、この細則の施行日前においても行うことができる。
3 この細則の施行日前に興部町児童福祉法施行細則(平成13年規則第13号)の規定によりなされた補装具の交付又は修理の決定その他の行為は、この細則の相当規定によりなされた交付又は修理その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第10号の4)
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(施行期日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第18号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
徴収基準額表
| 世帯階層区分 | 補装具の交付・修理 | |||
| 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
| 円 | 円 | |||
| A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
| C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯
(均等割のみ課税) | 2,250 | 230 |
| C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
| D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
| D2 | 〃 4,801~ 9,600円 | 3,800 | 380 | |
| D3 | 〃 9,601~ 16,800円 | 4,250 | 430 | |
| D4 | 〃 16,801~ 24,000円 | 4,700 | 470 | |
| D5 | 〃 24,001~ 32,400円 | 5,500 | 550 | |
| D6 | 〃 32,401~ 42,000円 | 6,250 | 630 | |
| D7 | 〃 42,001~ 92,400円 | 8,100 | 810 | |
| D8 | 〃 92,401~ 120,000円 | 9,350 | 940 | |
| D9 | 〃 120,001~ 156,000円 | 11,550 | 1,160 | |
| D10 | 〃 156,001~ 198,000円 | 13,750 | 1,380 | |
| D11 | 〃 198,001~ 287,500円 | 17,850 | 1,790 | |
| D12 | 〃 287,501~ 397,000円 | 22,000 | 2,200 | |
| D13 | 〃 397,001~ 929,400円 | 26,150 | 2,620 | |
| D14 | 〃 929,401~1,500,000円 | 40,350 | 4,040 | |
| D15 | 〃1,500,001~1,650,000円 | 42,500 | 4,250 | |
| D16 | 〃1,650,001~2,260,000円 | 51,450 | 5,150 | |
| D17 | 〃2,260,001~3,000,000円 | 61,250 | 6,130 | |
| D18 | 〃3,000,001~3,960,000円 | 71,900 | 7,190 | |
| D19 | 〃3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | |
備考
1 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
2 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
3 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。
4 世帯区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものとする。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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様式第6号
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様式第7号
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様式第8号
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様式第9号
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様式第10号
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様式第11号
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様式第12号
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様式第17号
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